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死亡による報酬

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死亡による報酬

2006/02/27 23:36

コンコン

積極参加

回答数:6

編集

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 死亡による報酬

2006/03/01 00:43

かめへん

神の領域

編集

>1と2の合計で年調をする。
>16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
>と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
>この考えで大丈夫でしょうか。

それで、間違いないものと思います。

>あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
>それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
>済ませてしまってるので(源泉もしています)
>これは“死亡後に支給期の到来”とは
>考えずにいて良いでしょうか。

それで、問題ないものと思います。

>3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
>天引きしきれませんがそういったときは
>残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。

そうですね〜、基本的には、それ以降の分は普通徴収として遺族が負担すべきものですが、その月の控除しきれない分については、私もそういう事例に当たった事がなく、何ともいえませんので、市役所等で確認された方が良いとは思います。
(ただ給与以外にも、年末調整の還付金もあるでしょうから、それも原資になるものとは思いますが)

>1と2の合計で年調をする。
>16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
>と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
>この考えで大丈夫でしょうか。

それで、間違いないものと思います。

>あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
>それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
>済ませてしまってるので(源泉もしています)
>これは“死亡後に支給期の到来”とは
>考えずにいて良いでしょうか。

それで、問題ないものと思います。

>3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
>天引きしきれませんがそういったときは
>残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。

そうですね〜、基本的には、それ以降の分は普通徴収として遺族が負担すべきものですが、その月の控除しきれない分については、私もそういう事例に当たった事がなく、何ともいえませんので、市役所等で確認された方が良いとは思います。
(ただ給与以外にも、年末調整の還付金もあるでしょうから、それも原資になるものとは思いますが)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 コンコン 2006/02/27 23:36
1 かめへん 2006/02/28 01:31
2 コンコン 2006/02/28 21:52
3
Re: 死亡による報酬
かめへん 2006/03/01 00:43
4 コンコン 2006/03/01 22:33
5 かめへん 2006/03/02 10:14
6 コンコン 2006/03/03 22:32