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助け合い

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死亡による報酬

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死亡による報酬

2006/02/27 23:36

コンコン

積極参加

回答数:6

編集

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 死亡による報酬

2006/02/28 21:52

コンコン

積極参加

編集

kamehen様 ありがとうございます。

確認させてください。
18年分は 12月16日〜1月15日  1月分1月26日支給・・1
       1月16日〜2月15日  2月分2月24日支給・・2
       2月16日〜2月24日  3月分(にあたる)遺族の方へ・・3
1と2の合計で年調をする。
16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
この考えで大丈夫でしょうか。

ここでまたわからないことができたのですが
3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
天引きしきれませんがそういったときは
残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。
あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
済ませてしまってるので(源泉もしています)
これは“死亡後に支給期の到来”とは
考えずにいて良いでしょうか。

申し訳ありませんが再度よろしくお願いいたします。

kamehen様 ありがとうございます。

確認させてください。
18年分は 12月16日〜1月15日  1月分1月26日支給・・1
       1月16日〜2月15日  2月分2月24日支給・・2
       2月16日〜2月24日  3月分(にあたる)遺族の方へ・・3
1と2の合計で年調をする。
16日〜24日分は、社会保険は徴収なし、所得税は関係ない
と言うことなので住民税分だけ天引きして支給。
この考えで大丈夫でしょうか。

ここでまたわからないことができたのですが
3月分にあたる報酬が住民税額より少ない時は
天引きしきれませんがそういったときは
残りは普通徴収でかまわないのでしょうか。
あと、二月分の支給日は死亡日になってしまったのですが
それ以前に給与振込みの手続きを「24日に振込み」で
済ませてしまってるので(源泉もしています)
これは“死亡後に支給期の到来”とは
考えずにいて良いでしょうか。

申し訳ありませんが再度よろしくお願いいたします。

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0 コンコン 2006/02/27 23:36
1 かめへん 2006/02/28 01:31
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Re: 死亡による報酬
コンコン 2006/02/28 21:52
3 かめへん 2006/03/01 00:43
4 コンコン 2006/03/01 22:33
5 かめへん 2006/03/02 10:14
6 コンコン 2006/03/03 22:32