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すでに無いものの減価償却費について

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すでに無いものの減価償却費について

2006/02/25 17:26

estrelas

おはつ

回答数:2

編集

ご覧頂いてありがとうございます。
初めての投稿になります。
青色申告における減価償却費の記載等について
質問させてください。

減価償却しているのですが昨年分の最後の償却方法がわかりません。

青色申告会に行けばいいのですが、平日なかなか時間が取れないので、
ココで質問させていただきます。

本来だったらH16年で償却するべきだったのですが・・

対象の資産は
所得額 2719822
償却の基礎になる金額 2447839
3年で定額償却 H17年の期初の償却残高が681987
H16年にその資産は処分しています。

この場合に、H17年の減価償却費
の記載の仕方はどのようになるのでしょうか?

H17期末で
 貸方:減価償却費
借方対象資産の科目
 金額:残存価額
として
 減価償却費の表の(ニ)本年中の償却期間は残った期関数でいいとおもうんですが、
(ヘ)割増(特別)償却費のところであまった分を記載し
期末残高が0になるようにすればいいのでしょうか?

ご覧頂いてありがとうございます。
初めての投稿になります。
青色申告における減価償却費の記載等について
質問させてください。

減価償却しているのですが昨年分の最後の償却方法がわかりません。

青色申告会に行けばいいのですが、平日なかなか時間が取れないので、
ココで質問させていただきます。

本来だったらH16年で償却するべきだったのですが・・

対象の資産は
所得額 2719822
償却の基礎になる金額 2447839
3年で定額償却 H17年の期初の償却残高が681987
H16年にその資産は処分しています。

この場合に、H17年の減価償却費
の記載の仕方はどのようになるのでしょうか?

H17期末で
 貸方:減価償却費
借方対象資産の科目
 金額:残存価額
として
 減価償却費の表の(ニ)本年中の償却期間は残った期関数でいいとおもうんですが、
(ヘ)割増(特別)償却費のところであまった分を記載し
期末残高が0になるようにすればいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: すでに無いものの減価償却費について

2006/02/27 19:05

かめへん

神の領域

編集

本来であれば、H16年中に、処分時までの減価償却費と、固定資産除却損を必要経費として計上すべきものをしていなかった訳で、「更正の請求」という手続により、この分は申告すべきものとは思います。
(当初に納付している所得税があれば、還付もあるものと思います。)

その上で、H17年については、最初からその資産はなかった訳ですので、次の仕訳をする事になると思います。

事業主貸 ××/対象資産の科目 ××

ですから、H17年については、そもそも減価償却費とは関係ない訳ですので、明細の欄も、この資産については最初から記載の必要はないものと思います。

どうしても、表示させたい場合は、イからハまでは通常通りに記載して、本年中の償却期間は「0」として、ホからリまでは、全て「0」、未償却残高も「0」として、摘要欄にH16年中に処分済みである旨を記載されれば良いと思います。

ただ、更正の請求については、申告期限から1年以内ですので、3月15日までとなりますが、ただ税務署に対しては目立つ事ではありますので、それを避けたければ、あえて何もしない(その代わり還付は受けられない)という選択肢もあるとは思います。
(その場合も、H17年の処理については上記の通りです。)

個人事業の場合は、減価償却費等は強制償却ですので、その分をH17年分に計上する事はいずれにしても不可能ですが、それだけに、税務調査等になれば、その旨を伝えれば、H16年分については、減額更正してもらえるものとは思います。

本来であれば、H16年中に、処分時までの減価償却費と、固定資産除却損を必要経費として計上すべきものをしていなかった訳で、「更正の請求」という手続により、この分は申告すべきものとは思います。
(当初に納付している所得税があれば、還付もあるものと思います。)

その上で、H17年については、最初からその資産はなかった訳ですので、次の仕訳をする事になると思います。

事業主貸 ××/対象資産の科目 ××

ですから、H17年については、そもそも減価償却費とは関係ない訳ですので、明細の欄も、この資産については最初から記載の必要はないものと思います。

どうしても、表示させたい場合は、イからハまでは通常通りに記載して、本年中の償却期間は「0」として、ホからリまでは、全て「0」、未償却残高も「0」として、摘要欄にH16年中に処分済みである旨を記載されれば良いと思います。

ただ、更正の請求については、申告期限から1年以内ですので、3月15日までとなりますが、ただ税務署に対しては目立つ事ではありますので、それを避けたければ、あえて何もしない(その代わり還付は受けられない)という選択肢もあるとは思います。
(その場合も、H17年の処理については上記の通りです。)

個人事業の場合は、減価償却費等は強制償却ですので、その分をH17年分に計上する事はいずれにしても不可能ですが、それだけに、税務調査等になれば、その旨を伝えれば、H16年分については、減額更正してもらえるものとは思います。

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0 estrelas 2006/02/25 17:26
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Re: すでに無いものの減価償却費について
かめへん 2006/02/27 19:05
2 estrelas 2006/02/27 22:30