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もう遅いかなぁ・・・。
今さらながら、今回のnonokoさんのケースでは、
「未決算」を使うのマズいっす。
というのも、保険適用に関する「未決算」勘定は、
自社資産が損害を受けたケースで保険の適用が見込まれる場合に使うものでして、
今回は、他者の資産(すでに他者の資産となったもの)が損害を受けたケース
ですから、「未決算」勘定適用の前提条件に当てはまらないんです。
今回のようなケースでは、
「修繕費」(ないし課税仕入での「損害賠償金」)と「保険金収入」とで
両立てしなければなりません。
ちなみに、修繕に当たって実費を修繕業者へ支払っていれば、
どのような勘定科目に計上しようとも、
消費税区分は課税仕入でOKです。
そうそう、参考までに、「未決算」勘定を使える場合においては、
保険適用の見込まれるケースなら「保険未決算」という科目名にしてもOKです。
(後者のほうがより分かりやすいといえます。)
あ、でも、個人事業だとちょっと違ってくるのかなぁ・・・。
もう遅いかなぁ・・・。
今さらながら、今回のnonokoさんのケースでは、
「未決算」を使うのマズいっす。
というのも、保険適用に関する「未決算」勘定は、
自社資産が損害を受けたケースで保険の適用が見込まれる場合に使うものでして、
今回は、他者の資産(すでに他者の資産となったもの)が損害を受けたケース
ですから、「未決算」勘定適用の前提条件に当てはまらないんです。
今回のようなケースでは、
「修繕費」(ないし課税仕入での「損害賠償金」)と「保険金収入」とで
両立てしなければなりません。
ちなみに、修繕に当たって実費を修繕業者へ支払っていれば、
どのような勘定科目に計上しようとも、
消費税区分は課税仕入でOKです。
そうそう、参考までに、「未決算」勘定を使える場合においては、
保険適用の見込まれるケースなら「保険未決算」という科目名にしてもOKです。
(後者のほうがより分かりやすいといえます。)
あ、でも、個人事業だとちょっと違ってくるのかなぁ・・・。
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