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年俸制社員の賃金について

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年俸制社員の賃金について

2006/02/21 14:17

aimi

おはつ

回答数:5

編集

今月23日付で年俸制の社員の方が退職されることとなりました。
契約期間は3月31日までです。

賞与などはありません。
ただ、2月に支払う分の給与は日割り計算になるのでしょうか?
1日〜23日分を支払えばいいのか、そういう考えではなく12等分した賃金の1回分を全て支払うのか。。。

初めてのケースです。すいませんが、わかる方教えてください。
お願いします。

今月23日付で年俸制の社員の方が退職されることとなりました。
契約期間は3月31日までです。

賞与などはありません。
ただ、2月に支払う分の給与は日割り計算になるのでしょうか?
1日〜23日分を支払えばいいのか、そういう考えではなく12等分した賃金の1回分を全て支払うのか。。。

初めてのケースです。すいませんが、わかる方教えてください。
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年俸制社員の賃金について

2006/02/22 02:05

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いや、会社や個人事業における年俸制は雇用契約、
プロ野球選手の年俸制は委任契約ですので、
そもそも契約の性質が異なります。

また、規制する法律もまったく異なりまして、
会社や個人事業での年俸制は雇用契約ですから労働法の制約を受けます。

そのため、残業代の支払義務などを基本的に負う代わりに、
ノーワクノーペイの原則などの適用も受けます。

つまり、年度途中での退職の場合には、日割り給与を渡せば十分です。

もちろんこれは労働者に有利な方向であれば、
契約により、月割り・年俸満額などの形に変更できます。

逆に記せば、契約が無ければ、ノーワークノーペイの原則どおり、
話し合いをするまでも無く、日割りにすれば足ります。

※ 一方的な解雇等についても、労働法の範疇での判断となります。

いや、会社や個人事業における年俸制は雇用契約、
プロ野球選手の年俸制は委任契約ですので、
そもそも契約の性質が異なります。

また、規制する法律もまったく異なりまして、
会社や個人事業での年俸制は雇用契約ですから労働法の制約を受けます。

そのため、残業代の支払義務などを基本的に負う代わりに、
ノーワクノーペイの原則などの適用も受けます。

つまり、年度途中での退職の場合には、日割り給与を渡せば十分です。

もちろんこれは労働者に有利な方向であれば、
契約により、月割り・年俸満額などの形に変更できます。

逆に記せば、契約が無ければ、ノーワークノーペイの原則どおり、
話し合いをするまでも無く、日割りにすれば足ります。

※ 一方的な解雇等についても、労働法の範疇での判断となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 aimi 2006/02/21 14:17
1 PTA 2006/02/21 23:48
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Re: 年俸制社員の賃金について
おけ 2006/02/22 02:05
3 PTA 2006/02/22 08:01
4 aimi 2006/02/22 10:38
5 おけ 2006/02/23 21:21