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昨年、個人で所有の株式(未上場)を譲渡しました。
多額の売却益が出る予定です。確定申告をしなければなりません。
実際の取得金額よりも概算取得費の5%を使った方が有利なのですが、この場合取得金額が分かっているため概算取得費の5%は使えないのでしょうか。
昨年、個人で所有の株式(未上場)を譲渡しました。
多額の売却益が出る予定です。確定申告をしなければなりません。
実際の取得金額よりも概算取得費の5%を使った方が有利なのですが、この場合取得金額が分かっているため概算取得費の5%は使えないのでしょうか。