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助け合い

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役員として、雇用する場合

質問 回答受付中

役員として、雇用する場合

2006/02/14 17:27

Happy-go

ちょい参加

回答数:8

編集

検索してみましたが、微妙に知りたいこととは違う内容だったので
新規に投稿させてください。

このたび、役員としての入社対象者が発生します。

役員は雇用保険の対象者とはなりませんので(兼任で且つ、役員給与よりも社員給与が高い場合の手続きを除き)

入社後の手続きとしては、ハローワークへの手続きは一切発生しないと考えていいのでしょうか?

雇用保険被保険者にはならないけれど、なにがしかの提出書類はあるのでしょうか?

いろいろとネットで調べていますが、概要的に役員は雇用保険被保険者対象とならない文言は見られても、手続き詳細を見つけることが出来ませんでした。
また、この入社対象者が以前の職場では役員等ではなかった場合は、
雇用保険被保険者証を持っていると思うのですが、
こちらは会社へ提出していただく必要はありますか?

よろしくご指導くださいませ。

検索してみましたが、微妙に知りたいこととは違う内容だったので
新規に投稿させてください。

このたび、役員としての入社対象者が発生します。

役員は雇用保険の対象者とはなりませんので(兼任で且つ、役員給与よりも社員給与が高い場合の手続きを除き)

入社後の手続きとしては、ハローワークへの手続きは一切発生しないと考えていいのでしょうか?

雇用保険被保険者にはならないけれど、なにがしかの提出書類はあるのでしょうか?

いろいろとネットで調べていますが、概要的に役員は雇用保険被保険者対象とならない文言は見られても、手続き詳細を見つけることが出来ませんでした。
また、この入社対象者が以前の職場では役員等ではなかった場合は、
雇用保険被保険者証を持っていると思うのですが、
こちらは会社へ提出していただく必要はありますか?

よろしくご指導くださいませ。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございました

2006/02/15 22:09

おけ

さらにすごい常連さん

編集

役員は経営への参加者ですから、
新たな役員=経営参加者をオーナーの承認も得ずに勝手に増やしては、
マズいですよね。

株式会社の場合、オーナーは株主です。
だから、株主総会での承認を得なければなりません。

もちろんその前に、新たな参加者を迎え入れる側、つまりは取締役会でも、
承認決議をしておく必要があります。

役員は経営への参加者ですから、
新たな役員=経営参加者をオーナーの承認も得ずに勝手に増やしては、
マズいですよね。

株式会社の場合、オーナーは株主です。
だから、株主総会での承認を得なければなりません。

もちろんその前に、新たな参加者を迎え入れる側、つまりは取締役会でも、
承認決議をしておく必要があります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Happy-go 2006/02/14 17:27
1 かめへん 2006/02/14 21:37
2 PTA 2006/02/14 22:55
3 Happy-go 2006/02/15 09:27
4 Happy-go 2006/02/15 09:29
5
Re: ありがとうございました
おけ 2006/02/15 22:09
6 Happy-go 2006/02/16 09:36
7 おけ 2006/02/16 23:47
8 Happy-go 2006/02/17 15:07