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社長からの借入について

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社長からの借入について

2006/02/08 13:02

kazu_i

おはつ

回答数:7

編集

有限会社にて経理全般を担当している者です。
資金繰的に厳しいため社長より借入を行っているのですが、現在金銭消費貸借契約を締結しておらず、利息も現在支払っておりません。

そこでお伺いしたいのですが、

(1)利息の支払は必要なのでしょうか?
会社は経済合理性に基づいて取引を行うため無利息または低い金利でも課税関係は発生しない(支払利息と受取利息免除益で相殺される)ので問題なく、その場合の社長(個人)は経済合理性に基づき取引を行うものではないので利息を徴収すべきとはならない、即ち所得税も実際に受領した金額による部分のみ課税対象となると聞きました。

(2)必要な場合の利率は最低限どの程度でしょうか?
税法上は他から借入た分を貸付た場合にはその利率、それ以外では10%(昨今の実情には合致してませんが)と聞きました。

(3)金銭消費貸借契約締結は必要不可欠でしょうか?

ご教示のほど宜しくお願いいたします。

有限会社にて経理全般を担当している者です。
資金繰的に厳しいため社長より借入を行っているのですが、現在金銭消費貸借契約を締結しておらず、利息も現在支払っておりません。

そこでお伺いしたいのですが、

(1)利息の支払は必要なのでしょうか?
会社は経済合理性に基づいて取引を行うため無利息または低い金利でも課税関係は発生しない(支払利息と受取利息免除益で相殺される)ので問題なく、その場合の社長(個人)は経済合理性に基づき取引を行うものではないので利息を徴収すべきとはならない、即ち所得税も実際に受領した金額による部分のみ課税対象となると聞きました。

(2)必要な場合の利率は最低限どの程度でしょうか?
税法上は他から借入た分を貸付た場合にはその利率、それ以外では10%(昨今の実情には合致してませんが)と聞きました。

(3)金銭消費貸借契約締結は必要不可欠でしょうか?

ご教示のほど宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 社長からの借入について

2006/02/09 13:21

編集

借り入れているのであれば、既に契約は成立しております。
特殊な場合を除き、契約は契約書が無くとも成立します。

契約書は契約内容を記したものであり、
後に当事者間でトラブルとなった場合や他の者に対し説明をする場合など、
その契約内容の確認や、その契約が存在したという
信頼性を高める書類です。
契約書は必要に応じて作成していくことになりますね。

借り入れているのであれば、既に契約は成立しております。
特殊な場合を除き、契約は契約書が無くとも成立します。

契約書は契約内容を記したものであり、
後に当事者間でトラブルとなった場合や他の者に対し説明をする場合など、
その契約内容の確認や、その契約が存在したという
信頼性を高める書類です。
契約書は必要に応じて作成していくことになりますね。

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0 kazu_i 2006/02/08 13:02
1 mode 2006/02/08 15:50
2 kazu_i 2006/02/09 10:26
3 miki 2006/02/09 12:56
4
Re: 社長からの借入について
伊藤英明 2006/02/09 13:21
5 kazu_i 2006/02/09 13:30
6 伊藤英明 2006/02/09 13:42
7 kazu_i 2006/02/09 14:43