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公的年金受給者の扶養

質問 回答受付中

公的年金受給者の扶養

2006/02/02 23:25

pomyuri

おはつ

回答数:4

編集

とても初歩的な質問です
公的年金を1410000円ほどもらっている同居の父がいます
私の扶養にすることができるのでしょうか。
すいませんがどなたか教えてください

とても初歩的な質問です
公的年金を1410000円ほどもらっている同居の父がいます
私の扶養にすることができるのでしょうか。
すいませんがどなたか教えてください

この質問に回答
回答

Re: 公的年金受給者の扶養

2006/02/03 22:20

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですので、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

年金についても、同様に、公的年金等であれば、公的年金等控除額が必要経費の代わりとなり、65歳以上であれば120万円(65歳未満であれば70万円)が控除額の最低額となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入ベースでは158万円(65歳未満の場合は108万円)がボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

ですから、仮に、扶養しようとする方が、個人事業をされている方であれば、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が38万円以下であれば良い事となります。
(事業所得の場合は、実費が経費となり、定額の控除額が代わりに引ける訳ではありませんので、収入金額ベースでのボーダーラインはない、というより、収入金額は関係ない事となります。)

横から失礼します。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですので、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

年金についても、同様に、公的年金等であれば、公的年金等控除額が必要経費の代わりとなり、65歳以上であれば120万円(65歳未満であれば70万円)が控除額の最低額となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入ベースでは158万円(65歳未満の場合は108万円)がボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

ですから、仮に、扶養しようとする方が、個人事業をされている方であれば、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が38万円以下であれば良い事となります。
事業所得の場合は、実費が経費となり、定額の控除額が代わりに引ける訳ではありませんので、収入金額ベースでのボーダーラインはない、というより、収入金額は関係ない事となります。)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pomyuri 2006/02/02 23:25
1 ron 2006/02/03 08:51
2 pomyuri 2006/02/03 21:50
3
Re: 公的年金受給者の扶養
かめへん 2006/02/03 22:20
4 pomyuri 2006/02/03 22:37