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未経過固定資産税

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未経過固定資産税

2006/02/03 12:22

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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昨年、中古のアパートを購入し別途固定資産税を月割りで計算し支払をしました。その未経過固定資産税相当額は消基通10-1-6では、その資産の譲渡金額に含まれると書いてあるのですが、所得税法上の得価格に含めるのでしょうか?それとも租税公課として必要経費にしても問題ないでしょうか?

昨年、中古のアパートを購入し別途固定資産税を月割りで計算し支払をしました。その未経過固定資産税相当額は消基通10-1-6では、その資産の譲渡金額に含まれると書いてあるのですが、所得税法上の得価格に含めるのでしょうか?それとも租税公課として必要経費にしても問題ないでしょうか?

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回答

Re: 未経過固定資産税

2006/02/03 13:53

かめへん

神の領域

編集

そもそも固定資産税については、地方税法では、その年1月1日現在の所有者に課せられるべきものですので、それ以降に購入した買主については固定資産税の納税義務はない事となります。

但し、ほとんどの場合は慣行上、未経過分について収受するようになっていますが、最初の説明の通り、それはあくまでも買主にとっての租税公課ではなく、取得価額に含めるべき性質のものですので、所得税法・法人税法においても、そのように取り扱いべきこととされていますので、消費税においても、それに準じて、同様の処理をすべき事となっているものと思います。
これについて、所得税法・法人税法においては、探してみた限りでは特に条文・通達等は見つけられませんでしたが、消費税法においては、租税公課相当でもある事から、判断に迷う可能性もあって、あえて通達を設けているのでは、と思います。

ですから、いずれにしても取得価額に含めるべきものとなります。

そもそも固定資産税については、地方税法では、その年1月1日現在の所有者に課せられるべきものですので、それ以降に購入した買主については固定資産税の納税義務はない事となります。

但し、ほとんどの場合は慣行上、未経過分について収受するようになっていますが、最初の説明の通り、それはあくまでも買主にとっての租税公課ではなく、取得価額に含めるべき性質のものですので、所得税法・法人税法においても、そのように取り扱いべきこととされていますので、消費税においても、それに準じて、同様の処理をすべき事となっているものと思います。
これについて、所得税法・法人税法においては、探してみた限りでは特に条文・通達等は見つけられませんでしたが、消費税法においては、租税公課相当でもある事から、判断に迷う可能性もあって、あえて通達を設けているのでは、と思います。

ですから、いずれにしても取得価額に含めるべきものとなります。

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0 消費税法 2006/02/03 12:22
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Re: 未経過固定資産税
かめへん 2006/02/03 13:53
2 JIJI 2006/02/03 14:09
3 消費税法 2006/02/03 14:19