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昨年、中古のアパートを購入し別途固定資産税を月割りで計算し支払をしました。その未経過固定資産税相当額は消基通10-1-6では、その資産の譲渡金額に含まれると書いてあるのですが、所得税法上の得価格に含めるのでしょうか?それとも租税公課として必要経費にしても問題ないでしょうか?
昨年、中古のアパートを購入し別途固定資産税を月割りで計算し支払をしました。その未経過固定資産税相当額は消基通10-1-6では、その資産の譲渡金額に含まれると書いてあるのですが、所得税法上の得価格に含めるのでしょうか?それとも租税公課として必要経費にしても問題ないでしょうか?