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公的年金受給者の扶養
2006/02/02 23:25
pomyuri
おはつ
回答数:4
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とても初歩的な質問です 公的年金を1410000円ほどもらっている同居の父がいます 私の扶養にすることができるのでしょうか。 すいませんがどなたか教えてください
Re: 公的年金受給者の扶養
2006/02/03 08:51
ron
すごい常連さん
他に所得が無いという前提であれば、 65歳以上であれば 公的年金等控除が120万円ありますので、扶養とすることが出来ます。 また、65歳未満であれば、公的年金等控除が70万円しかありませんので、扶養に出来ないということになります。
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