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税務調査指摘事項について

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税務調査指摘事項について

2006/01/27 17:39

kousai

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。
教えて下さい。

税務調査で、損金経理していたものが、『固定資産』に該当すると指摘されました。これを、さかのぼって翌年度から減価償却してよい(出来る)のでしょうか?

こんにちは。
教えて下さい。

税務調査で、損金経理していたものが、『固定資産』に該当すると指摘されました。これを、さかのぼって翌年度から減価償却してよい(出来る)のでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 税務調査指摘事項について

2006/01/27 19:35

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

遡って、というのがちょっと誤解されている気がします。
例えば、前年度に損金算入した100を固定資産にしなさい、と指摘されたとします。
この場合、100全額が否認されたわけではありません。
kousaiさんの会社は、「減価償却費」という勘定は使っていませんが、「損金」で考えれば100の損金算入をしたことになっていますよね。
「固定資産計上していないのだから当然減価償却もしていない」と思われているのかもしれませんが、100の固定資産について一気に100の減価償却をしたことと同じ状態になっているのです。
仮に固定資産にした場合の毎年の償却限度額が10だとすると、損金算入限度額10のところを100損金算入したのだから、否認されるのは90ということになります。
あくまで否認されるのは損金算入限度「超過」額です。
したがって、否認されるのは、固定資産計上して償却をしてきた場合の未償却残高、ということになります。
つまり、修正申告の時点で、本来固定資産計上していた場合と同じ状態に追いつく、という感じですね。
そこからあとで挽回するものではない、ということです。

修正申告の別表4で「減価償却限度超過額」として90を加算し、その期以降「減価償却限度超過額認容」として毎年10ずつ減算していきます。
会計上は修正仕訳をせずずっと別表調整で減算していくのがいちばん楽ですね。

遡って、というのがちょっと誤解されている気がします。
例えば、前年度に損金算入した100を固定資産にしなさい、と指摘されたとします。
この場合、100全額が否認されたわけではありません。
kousaiさんの会社は、「減価償却費」という勘定は使っていませんが、「損金」で考えれば100の損金算入をしたことになっていますよね。
固定資産計上していないのだから当然減価償却もしていない」と思われているのかもしれませんが、100の固定資産について一気に100の減価償却をしたことと同じ状態になっているのです。
仮に固定資産にした場合の毎年の償却限度額が10だとすると、損金算入限度額10のところを100損金算入したのだから、否認されるのは90ということになります。
あくまで否認されるのは損金算入限度「超過」額です。
したがって、否認されるのは、固定資産計上して償却をしてきた場合の未償却残高、ということになります。
つまり、修正申告の時点で、本来固定資産計上していた場合と同じ状態に追いつく、という感じですね。
そこからあとで挽回するものではない、ということです。

修正申告の別表4で「減価償却限度超過額」として90を加算し、その期以降「減価償却限度超過額認容」として毎年10ずつ減算していきます。
会計上は修正仕訳をせずずっと別表調整で減算していくのがいちばん楽ですね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kousai 2006/01/27 17:39
1 ron 2006/01/27 19:35
2
Re: 税務調査指摘事項について
TOKUJIN 2006/01/27 19:35
3 TOKUJIN 2006/01/27 20:55
4 ron 2006/01/28 09:59
5 TOKUJIN 2006/01/28 10:43
6 kousai 2006/01/30 12:27