従業員から配偶者を扶養に追加したいと申し出があり、何をすればいいのかわからないので教えてください。どこでどういう手続きをすればいいんでしょうか?配偶者の方は1月20日で退職されています。
従業員から配偶者を扶養に追加したいと申し出があり、何をすればいいのかわからないので教えてください。どこでどういう手続きをすればいいんでしょうか?配偶者の方は1月20日で退職されています。
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Re: 配偶者の扶養
2006/01/26 12:12
ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険がありますので、それぞれについて説明してみます。
所得税の方は、年初(会社によっては昨年末)に会社に扶養控除等申告書を提出してもらっているはずですので、その中の「控除対象配偶者」の欄に、ご本人に配偶者の氏名や生年月日等を記載してもらえば良いです。
それ以降の、毎月の源泉徴収の際は、扶養人数を1人プラスして税額表を見る事となります。
(扶養控除等申告書自体は、会社で保存しておくべきものですので、これに関してどこかに提出するものはありません。)
健康保険の方は、健康保険被扶養者(異動)届に必要な事項を記載して、社会保険事務所(又は健康保険組合)へ提出する事となります。
但し、健康保険の扶養の要件は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければなりませんので、この130万円というのは年換算での金額ですので、もし失業給付を奥様が受けられる場合は、その日額が3,611円を超えるようであれば、失業給付を受ける期間については、健康保険の扶養には入れない事となります。
ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険がありますので、それぞれについて説明してみます。
所得税の方は、年初(会社によっては昨年末)に会社に扶養控除等申告書を提出してもらっているはずですので、その中の「控除対象配偶者」の欄に、ご本人に配偶者の氏名や生年月日等を記載してもらえば良いです。
それ以降の、毎月の源泉徴収の際は、扶養人数を1人プラスして税額表を見る事となります。
(扶養控除等申告書自体は、会社で保存しておくべきものですので、これに関してどこかに提出するものはありません。)
健康保険の方は、健康保険被扶養者(異動)届に必要な事項を記載して、社会保険事務所(又は健康保険組合)へ提出する事となります。
但し、健康保険の扶養の要件は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければなりませんので、この130万円というのは年換算での金額ですので、もし失業給付を奥様が受けられる場合は、その日額が3,611円を超えるようであれば、失業給付を受ける期間については、健康保険の扶養には入れない事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | goruhu | 2006/01/26 10:43 | |
1 | かめへん | 2006/01/26 12:12 | |
2 | goruhu | 2006/01/26 15:14 |
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