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個人事業主で節税として

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個人事業主で節税として

2006/01/23 16:56

kazunorita

おはつ

回答数:2

編集

いつもわからないこと教えてもらいありがとうございます。
早速ですが、個人事業主として、専従者給与のことですが、

仮に、A事業主がいてB専従者、C専従者がいた場合

A事業主 課税される所得金額 940,000円とすると
このときB専従者に103万円、C専従者に103万円に支払っているとします

A、B、C合せての納税額は10%として94,000円ですよね。

1、専従者の給与金額を上げて、納税額を少なくする方法はあるのでしょうか。

2、また、専従者が仮に150万円もらった場合税金や社会保険料などを支払う金額はいくらぐらいになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

いつもわからないこと教えてもらいありがとうございます。
早速ですが、個人事業主として、専従者給与のことですが、

仮に、A事業主がいてB専従者、C専従者がいた場合

A事業主 課税される所得金額 940,000円とすると
このときB専従者に103万円、C専従者に103万円に支払っているとします

A、B、C合せての納税額は10%として94,000円ですよね。

1、専従者の給与金額を上げて、納税額を少なくする方法はあるのでしょうか。

2、また、専従者が仮に150万円もらった場合税金や社会保険料などを支払う金額はいくらぐらいになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業主で節税として

2006/01/24 10:15

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

おはようございます☆

1,2合わせてお答えしますね。
専従者一人あたりの給与額を150万円に引き上げるとします。
150万円÷12ヶ月で月額125000円になりますね。
すると、今まで罹ってこなかった専従者給与に対する源泉徴収税がかかってくるようになります。
ちなみに一人あたり月額3610円の源泉徴収額になります。

また、扶養の範囲であれば現在の被扶養者及び第3号の被保険者資格に変更はないのですが、
 被扶養者の認定は、将来にむけての年収が130万円未満(60歳未満の場合)であって、
かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であり被保険者の収入によって
生計を維持していると判断される場合を原則としています。

kazunoritaさんの例に当てはめてみますと、
年間収入が130万を超えてしまいますので、
専従者の方がそれぞれ国民健康保険、国民年金に加入し、
払っていかなくてはならない、ということになりますね。

また、大幅な引き上げではないので大丈夫かとは思いますが、
専従者給与にも適正額がありまして、
それを逸脱するようなことがあれば否認されることもあります。

結論として、専従者給与を引き上げるのは得策ではなく、
他の面での節税をオススメします。

おはようございます☆

1,2合わせてお答えしますね。
専従者一人あたりの給与額を150万円に引き上げるとします。
150万円÷12ヶ月で月額125000円になりますね。
すると、今まで罹ってこなかった専従者給与に対する源泉徴収税がかかってくるようになります。
ちなみに一人あたり月額3610円の源泉徴収額になります。

また、扶養の範囲であれば現在の被扶養者及び第3号の被保険者資格に変更はないのですが、
 被扶養者の認定は、将来にむけての年収が130万円未満(60歳未満の場合)であって、
かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であり被保険者の収入によって
生計を維持していると判断される場合を原則としています。

kazunoritaさんの例に当てはめてみますと、
年間収入が130万を超えてしまいますので、
専従者の方がそれぞれ国民健康保険、国民年金に加入し、
払っていかなくてはならない、ということになりますね。

また、大幅な引き上げではないので大丈夫かとは思いますが、
専従者給与にも適正額がありまして、
それを逸脱するようなことがあれば否認されることもあります。

結論として、専従者給与を引き上げるのは得策ではなく、
他の面での節税をオススメします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kazunorita 2006/01/23 16:56
1
Re: 個人事業主で節税として
ゆいちょ 2006/01/24 10:15
2 kazunorita 2006/01/25 18:27