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あー、まずですね、6ヶ月・1年という基準は、前回投稿でも記しましたように、
仮にこの基準を採用した場合には、という前置付なんです。
これしかない、というものではありませんので、
見当外れでなければこれ以外の基準でも大丈夫です。
この際どのようになさるのかを決めてしまうと、
後々ラクチンになるかと思いますヨ。
(基準を決める際には、基準をある程度細やかにしておく必要がありますし、
税務でも否認されないようにしたければそれにも気を配らねばなりませんから、
本などを当たってみて最終決定するほうが安全確実ですよん。)
ちなみに、6ヶ月・1年基準でも、
「支払期日から6ヶ月/1年超過して、入金がほとんど無い債権」
という基準にする事例もあります。
(早めに費用化できるので、私はこちらのほうが好みのタイプです。)
いちおう、仮に6ヶ月・1年基準を採用したならばということで考えると、
komomoさんのケースでは、
最終取引日より6ヶ月・1年で見た場合でも、
支払期日から6ヶ月・1年で見た場合でも、
どちらであっても貸倒懸念債権に区分できますネ。
あ、それから、仮に6ヶ月・1年基準を採用したとして
これに当てはまらない場合には、
優良得意先の売掛金など貸し倒れる心配のほとんどない普通の債権と同じもの
として扱い、貸倒引当金の計上をします。
例えば、優良A社への売掛金が100、
ヤバい臭いのするB社への売掛金が100あったとして、
6ヶ月・1年基準を採用しており、
普通の売掛金の貸倒引当金設定が1%、
6ヶ月基準に当てはまったら50%、
1年基準に当てはまったら100%だったとします。
このとき、B社が6ヶ月基準にも満たない場合には、
ヤバそうだと思えても、(A社100+B社100)×1%=2となります。
これが6ヶ月基準を満たしていれば、
貸倒引当金の計上額はA社100×1%+B社100×50%=51となります。
以上が、
> 引当金処理も一般債権(通常の債権)に混じっての処理しか出来ません。
という部分の意味デス。
なお、ヤバい臭いがし過ぎてめまいがしそうな場合には、
6ヶ月基準を満たしていなくても50%を当てはめるのが、
実態に即した仕訳処理となりますネ。
最後に、回収見込み額の計算方法ですが、
一般的に言われるのは、担保があればその評価額、
保証があればそこからの回収見込み額が、これに該当します。
その他に、直感でなく資料として回収見込みを説明できるものがあれば、
その分も含めることになります。
あー、まずですね、6ヶ月・1年という基準は、前回投稿でも記しましたように、
仮にこの基準を採用した場合には、という前置付なんです。
これしかない、というものではありませんので、
見当外れでなければこれ以外の基準でも大丈夫です。
この際どのようになさるのかを決めてしまうと、
後々ラクチンになるかと思いますヨ。
(基準を決める際には、基準をある程度細やかにしておく必要がありますし、
税務でも否認されないようにしたければそれにも気を配らねばなりませんから、
本などを当たってみて最終決定するほうが安全確実ですよん。)
ちなみに、6ヶ月・1年基準でも、
「支払期日から6ヶ月/1年超過して、入金がほとんど無い債権」
という基準にする事例もあります。
(早めに費用化できるので、私はこちらのほうが好みのタイプです。)
いちおう、仮に6ヶ月・1年基準を採用したならばということで考えると、
komomoさんのケースでは、
最終取引日より6ヶ月・1年で見た場合でも、
支払期日から6ヶ月・1年で見た場合でも、
どちらであっても貸倒懸念債権に区分できますネ。
あ、それから、仮に6ヶ月・1年基準を採用したとして
これに当てはまらない場合には、
優良得意先の売掛金など貸し倒れる心配のほとんどない普通の債権と同じもの
として扱い、貸倒引当金の計上をします。
例えば、優良A社への売掛金が100、
ヤバい臭いのするB社への売掛金が100あったとして、
6ヶ月・1年基準を採用しており、
普通の売掛金の貸倒引当金設定が1%、
6ヶ月基準に当てはまったら50%、
1年基準に当てはまったら100%だったとします。
このとき、B社が6ヶ月基準にも満たない場合には、
ヤバそうだと思えても、(A社100+B社100)×1%=2となります。
これが6ヶ月基準を満たしていれば、
貸倒引当金の計上額はA社100×1%+B社100×50%=51となります。
以上が、
> 引当金処理も一般債権(通常の債権)に混じっての処理しか出来ません。
という部分の意味デス。
なお、ヤバい臭いがし過ぎてめまいがしそうな場合には、
6ヶ月基準を満たしていなくても50%を当てはめるのが、
実態に即した仕訳処理となりますネ。
最後に、回収見込み額の計算方法ですが、
一般的に言われるのは、担保があればその評価額、
保証があればそこからの回収見込み額が、これに該当します。
その他に、直感でなく資料として回収見込みを説明できるものがあれば、
その分も含めることになります。
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