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事業年度の変更、定款変更

質問 回答受付中

事業年度の変更、定款変更

2005/12/20 21:52

momonga

常連さん

回答数:6

編集

事業年度の変更は登記事項ではないので
登記をしなくていいと思うのですが、
定款に記載されている、変更前の事業年度は
どのように変更したらよいのでしょうか?
前の事業年度に取り消し線を引いて書き直したら
いいのでしょうか?

事業年度の変更は登記事項ではないので
登記をしなくていいと思うのですが、
定款に記載されている、変更前の事業年度は
どのように変更したらよいのでしょうか?
前の事業年度に取り消し線を引いて書き直したら
いいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 事業年度の変更、定款変更

2005/12/30 22:38

momonga

常連さん

編集

こんばんはー
遅くなりました・・
いつも有難うございます!

>まず、理想的な株式会社を考えたとき、株主総会の議題を決める
>のにいち取締役の独断やまして担当者レベルで決めてしまう
>のは、マズいですよね。

そうですね、おっしゃるとおりですね。

>今の商法は、株式会社はある程度の規模でワンマンでない経営ス
>タイルを想定して作られていますので、こうした理想郷に付き
>合わざるを得ません。
>(中規模以下でワンマンなら、商法では有限会社形態を勧めて
>いるんです・・・。)
>では、株主総会の議題を決めるのにふさわしい場所はどこかと
>いうと、取締役会ですね。
>ということで、取締役会決議は必要です。
>(他に、株主提案という方法もありますが、
>もっとややこしくなります。)

ふむふむ、なるほどなるほどー
いつも書類上の議事録しか見たことがなくて、
ご説明していただいた、ことを想像してみますと
イメージがわきますねー。
順番として、株主総会→取締役会、と決まってるのかと
思い込んでいましたが、必ずしもそうではないんですねー

>ちなみに、よくご存知だと思いつつ念のため記しますと、
>場所・場面によっては、実は株主総会なんて開いていなくて
>書類だけなんだ、という話をしないよう黙っておくことも必要
>ですネ。
>商法では開かないとダメ、となっていますので、
>開いた!という顔をしておかないとマズい場面があり得ます。
>(この掲示板では大丈夫だと思いますよん。)

じ、実はご存知ではなかったのです・・
商法では開かないとダメなんですね・・
いつも書類上の役員変更の議事録ぐらいしか
見たことありませんでして・・
これからは
開いてなくても開いた!という顔をしておきますね!

>それから、変更した定款の書面作成ですが、
>・現行定款の内容
>・過去のある時点での定款の内容
>・会社創立からの定款変更の履歴
>この3つがすぐに出てくる体制が、ベストです。

はい!わかりました!
そうですね、過去の分と、変更の履歴を残しておけば
いつ、どこを、変更したのかすぐにわかりますもんね!

>二重線の場合には、前回記した誤字訂正との区別のほかに、
>上の3つともアヤシくなるというデメリットがあり、
>お勧めできないものです。
>(訂正箇所の量などによっては、現行内容さえ分かりにくくなり
>ますよネ。)

最初この方法でもいいかな?と思いましたが
おっしゃるとおり、誤字訂正との区分等なのか
他の人から見ればわかんない場合もありますもんね。

>一部分のみ差し替えでも上の3つが簡単に出てくる状態になって
>いるのならば、それで構わないかと思います。

了解です!

>最もお勧めできるのは、変更前定款はそっくりそのままセット物
>として残し、変更後定款を改めて第1条から作成する方法です
>ね。

はい!そうさせていただきます!!
ご丁寧に説明ありがとうございました!

もう2つご質問させて頂いてもよろしいでしょうか?

定款には、特に、代表取締役印やその他印鑑など、
押してもらう必要はないですよね?

それと、定款の変更で、事業年度の変更などは
登記の必要はないと思うのですが、
その他の定款の変更も、取締役会や、株主総会で
決議すれば、登記する必要はないのですか?

こんばんはー
遅くなりました・・
いつも有難うございます!

>まず、理想的な株式会社を考えたとき、株主総会の議題を決める
>のにいち取締役の独断やまして担当者レベルで決めてしまう
>のは、マズいですよね。

そうですね、おっしゃるとおりですね。

>今の商法は、株式会社はある程度の規模でワンマンでない経営ス
>タイルを想定して作られていますので、こうした理想郷に付き
>合わざるを得ません。
>(中規模以下でワンマンなら、商法では有限会社形態を勧めて
>いるんです・・・。)
>では、株主総会の議題を決めるのにふさわしい場所はどこかと
>いうと、取締役会ですね。
>ということで、取締役会決議は必要です。
>(他に、株主提案という方法もありますが、
>もっとややこしくなります。)

ふむふむ、なるほどなるほどー
いつも書類上の議事録しか見たことがなくて、
ご説明していただいた、ことを想像してみますと
イメージがわきますねー。
順番として、株主総会→取締役会、と決まってるのかと
思い込んでいましたが、必ずしもそうではないんですねー

>ちなみに、よくご存知だと思いつつ念のため記しますと、
>場所・場面によっては、実は株主総会なんて開いていなくて
>書類だけなんだ、という話をしないよう黙っておくことも必要
>ですネ。
>商法では開かないとダメ、となっていますので、
>開いた!という顔をしておかないとマズい場面があり得ます。
>(この掲示板では大丈夫だと思いますよん。)

じ、実はご存知ではなかったのです・・
商法では開かないとダメなんですね・・
いつも書類上の役員変更の議事録ぐらいしか
見たことありませんでして・・
これからは
開いてなくても開いた!という顔をしておきますね!

>それから、変更した定款の書面作成ですが、
>・現行定款の内容
>・過去のある時点での定款の内容
>・会社創立からの定款変更の履歴
>この3つがすぐに出てくる体制が、ベストです。

はい!わかりました!
そうですね、過去の分と、変更の履歴を残しておけば
いつ、どこを、変更したのかすぐにわかりますもんね!

>二重線の場合には、前回記した誤字訂正との区別のほかに、
>上の3つともアヤシくなるというデメリットがあり、
>お勧めできないものです。
>(訂正箇所の量などによっては、現行内容さえ分かりにくくなり
>ますよネ。)

最初この方法でもいいかな?と思いましたが
おっしゃるとおり、誤字訂正との区分等なのか
他の人から見ればわかんない場合もありますもんね。

>一部分のみ差し替えでも上の3つが簡単に出てくる状態になって
>いるのならば、それで構わないかと思います。

了解です!

>最もお勧めできるのは、変更前定款はそっくりそのままセット物
>として残し、変更後定款を改めて第1条から作成する方法です
>ね。

はい!そうさせていただきます!!
ご丁寧に説明ありがとうございました!

もう2つご質問させて頂いてもよろしいでしょうか?

定款には、特に、代表取締役印やその他印鑑など、
押してもらう必要はないですよね?

それと、定款の変更で、事業年度の変更などは
登記の必要はないと思うのですが、
その他の定款の変更も、取締役会や、株主総会
決議すれば、登記する必要はないのですか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2005/12/20 21:52
1 P-Time 2005/12/21 10:21
2 momonga 2005/12/21 20:20
3 おけ 2005/12/22 00:24
4 momonga 2005/12/24 09:51
5 おけ 2005/12/28 23:06
6
Re: 事業年度の変更、定款変更
momonga 2005/12/30 22:38