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給与明細は...

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給与明細は...

2005/12/12 16:19

fappy

おはつ

回答数:4

編集

いつも事務処理などの参考にさせていただいています。
さて、とても基本的なことなのですが、
給与を支払うときには普通、給与明細を出しますよね。
これには、法的根拠があるのでしょうか?
というのも、事務を担当している人の一人が
「自分には必要がないし、不要だと言っている人もいるし、
明細を出すのに手間もかかるのでムダ」と言っているもので...。
確かに年末調整し、発行する源泉徴収票にはどのくらいの
税金や社会保険料を支払っているか記載するのですから
彼女の言う事もわかるのですが。
実際に、受け取ってもすぐ机の中にいれてしまい、
そこには去年からのものもたまっている...なんて人も。
でも、事業所として支払っているものの明細は
出して当たり前だと思うのです。
「不要」いう申し出がある人には、渡さなくてもいいものでしょうか?

いつも事務処理などの参考にさせていただいています。
さて、とても基本的なことなのですが、
給与を支払うときには普通、給与明細を出しますよね。
これには、法的根拠があるのでしょうか?
というのも、事務を担当している人の一人が
「自分には必要がないし、不要だと言っている人もいるし、
明細を出すのに手間もかかるのでムダ」と言っているもので...。
確かに年末調整し、発行する源泉徴収票にはどのくらいの
税金や社会保険料を支払っているか記載するのですから
彼女の言う事もわかるのですが。
実際に、受け取ってもすぐ机の中にいれてしまい、
そこには去年からのものもたまっている...なんて人も。
でも、事業所として支払っているものの明細は
出して当たり前だと思うのです。
「不要」いう申し出がある人には、渡さなくてもいいものでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 給与明細は...

2005/12/12 19:29

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

社会保険関係のみでなく、所得税法上も給与明細の交付は義務付けられていますよ。

該当の所得税法を掲げます。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

これについて、具体的内容を所得税法施行規則で次のように定めています。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条  法第二百三十一条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同条 の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。
一  その支払に係る法第二百三十一条 に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二  前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章 (給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三  法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付した金額
(以下省略)

ですから、毎月、給与明細は交付すべきもので、次のように罰則規定も設けられています。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号〜第六号省略)
七  第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払を受ける者に同条の規定による交付をせず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
(第八号〜第九号省略)

横から失礼します。

社会保険関係のみでなく、所得税法上も給与明細の交付は義務付けられていますよ。

該当の所得税法を掲げます。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

これについて、具体的内容を所得税法施行規則で次のように定めています。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条  法第二百三十一条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同条 の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。
一  その支払に係る法第二百三十一条 に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二  前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章 (給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三  法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付した金額
(以下省略)

ですから、毎月、給与明細は交付すべきもので、次のように罰則規定も設けられています。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号〜第六号省略)
七  第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払を受ける者に同条の規定による交付をせず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
(第八号〜第九号省略)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 fappy 2005/12/12 16:19
1 ゆいちょ 2005/12/12 16:52
2 fappy 2005/12/12 17:37
3
Re: 給与明細は...
かめへん 2005/12/12 19:29
4 ゆいちょ 2005/12/13 14:28