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源泉徴収(報酬等)について

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源泉徴収(報酬等)について

2005/12/08 16:52

koda

ちょい参加

回答数:2

編集

いつも参考にさせていただいています。

今年翻訳を頼んだ方に料金をお支払いする際
「源泉徴収してほしい」と言われ、源泉徴収し、税金を納めました。金額が37590円(源泉税3759円)と少額なため、支払い調書を作成する必要はないと認識しております。
こうゆう場合、相手側が申告をする時に何かしらの書類が必要かと思いますが、こちら側はどのような書類を作成して、お渡しすればよいのでしょうか?
税務署に提出しなくても、支払い調書を作成し社印とか押したものでよいのでしょうか?

いつも参考にさせていただいています。

今年翻訳を頼んだ方に料金をお支払いする際
源泉徴収してほしい」と言われ、源泉徴収し、税金を納めました。金額が37590円(源泉税3759円)と少額なため、支払い調書を作成する必要はないと認識しております。
こうゆう場合、相手側が申告をする時に何かしらの書類が必要かと思いますが、こちら側はどのような書類を作成して、お渡しすればよいのでしょうか?
税務署に提出しなくても、支払い調書を作成し社印とか押したものでよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収(報酬等)について

2005/12/08 17:06

かめへん

神の領域

編集

そうですね、5万円以下ですので、税務署へは提出してなくて良い事となります。

源泉徴収票の場合は、所得税法において、税務署(但し、提出範囲あり)と従業員に各1枚ずつ発行しなければならない事とされていますが、支払調書の場合は、税務署(こちらも提出範囲あり)へ提出すべき旨を定めているだけで、本人へ発行する旨は所得税法上では定めていません。

ですから、確定申告の際も、給与所得の源泉徴収票は添付が要件となりますが、報酬・料金等の支払調書については添付は要件とされていませんので、何も添付しなくても問題はありません。

ですから、本人に支払調書を発行しなくも問題はありませんが、先方から頼まれれば発行してあげた方が親切とは思います。

そうですね、5万円以下ですので、税務署へは提出してなくて良い事となります。

源泉徴収票の場合は、所得税法において、税務署(但し、提出範囲あり)と従業員に各1枚ずつ発行しなければならない事とされていますが、支払調書の場合は、税務署(こちらも提出範囲あり)へ提出すべき旨を定めているだけで、本人へ発行する旨は所得税法上では定めていません。

ですから、確定申告の際も、給与所得の源泉徴収票は添付が要件となりますが、報酬・料金等の支払調書については添付は要件とされていませんので、何も添付しなくても問題はありません。

ですから、本人に支払調書を発行しなくも問題はありませんが、先方から頼まれれば発行してあげた方が親切とは思います。

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0 koda 2005/12/08 16:52
1
Re: 源泉徴収(報酬等)について
かめへん 2005/12/08 17:06
2 koda 2005/12/09 10:52