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従業員の家賃

質問 回答受付中

従業員の家賃

2005/12/08 10:37

syoko

常連さん

回答数:7

編集

おはようございます
個人事業者なんですが、住み込みで働いてもらっている人(労働時間5時間程度)の給料なんですが 月8万円として家賃、食事控除後月2万円渡しています
仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?その他問題点とかあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

おはようございます
個人事業者なんですが、住み込みで働いてもらっている人(労働時間5時間程度)の給料なんですが 月8万円として家賃、食事控除後月2万円渡しています
仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?その他問題点とかあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 従業員の家賃

2005/12/08 12:40

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

この場合の、家賃収入は、不動産所得ではなく、事業所得で雑収入として計上すべき事となります。

該当の所得税基本通達を掲げておきます。

(寄宿舎等の貸付けによる所得)
26−8 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。

それと、ご参考までに、今回のケースは従業員が相手ですので、上記通達が適用されるものとは思いますが、食事を供する場合について、下記通達をご参考にされて下さい。

(アパート、下宿等の所得の区分)
26−4 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。

横から失礼します。

この場合の、家賃収入は、不動産所得ではなく、事業所得雑収入として計上すべき事となります。

該当の所得税基本通達を掲げておきます。

(寄宿舎等の貸付けによる所得)
26−8 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。

それと、ご参考までに、今回のケースは従業員が相手ですので、上記通達が適用されるものとは思いますが、食事を供する場合について、下記通達をご参考にされて下さい。

(アパート、下宿等の所得の区分)
26−4 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syoko 2005/12/08 10:37
1 konta 2005/12/08 11:14
2 syoko 2005/12/08 12:30
3
Re: 従業員の家賃
かめへん 2005/12/08 12:40
4 syoko 2005/12/08 12:54
5 konta 2005/12/08 13:38
6 かめへん 2005/12/08 14:09
7 syoko 2005/12/08 16:50