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違いますよ〜!!
2005/12/06 14:48
横から失礼します。
意外と誤解が多い所ですが、給与所得の収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達で以下のように定めています。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)
ですから、支給日ベースによるべきものですので、「1月働いていた分(2月支給)から」ではなく、「12月働いていた分(1月支給)から」が、その年分の給与所得となりますので、何月分というのは関係なく、何月支給かで判断して、1月〜12月までの間に支給された給与について源泉徴収票の支払金額に記載すべき事となります。
(もちろん、資金繰り等の都合で年内の支給日に支給されなかったものについては、支給は確定しているので、支給日に支給があったものとして含めるべき事となります。)
ただ、会社によっては誤って年明け支給の12月分まで含めて源泉徴収票を作成する所もありますが、そもそもは誤りです。
横から失礼します。
意外と誤解が多い所ですが、給与所得の収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達で以下のように定めています。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)
ですから、支給日ベースによるべきものですので、「1月働いていた分(2月支給)から」ではなく、「12月働いていた分(1月支給)から」が、その年分の給与所得となりますので、何月分というのは関係なく、何月支給かで判断して、1月〜12月までの間に支給された給与について源泉徴収票の支払金額に記載すべき事となります。
(もちろん、資金繰り等の都合で年内の支給日に支給されなかったものについては、支給は確定しているので、支給日に支給があったものとして含めるべき事となります。)
ただ、会社によっては誤って年明け支給の12月分まで含めて源泉徴収票を作成する所もありますが、そもそもは誤りです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | ひとみ | 2005/12/06 10:24 | |
1 | fkaikei | 2005/12/06 10:45 | |
2 | ひとみ | 2005/12/06 11:04 | |
3 | かめへん | 2005/12/06 14:48 | |
4 | ひとみ | 2005/12/06 14:58 |
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