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年末調整の保険料領収証書について

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年末調整の保険料領収証書について

2005/11/29 18:26

まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
基本的な質問でホントに恥ずかしいのですが、教えてください。

年末調整の申告書で、国民年金保険料を支払った場合その領収証書を添付しなければならないんですよね。
で、会社の人が平成15年10月〜平成16年1月の分の領収証書を持って来たんです。
これを支払ったのが17年になってから、のようで領収日付が17年の8月から11月になっています。
で、その領収証書を見ると
納付目的 国民年金保険料(未納)
というふうになっています。
本人にまだ確認とれないので推測するには未納だった分を今年支払ったのかな、と思うのですが、この場合も保険料控除の対象になるのですか?
でもこの社員は今年は会社の社会保険に加入しているので、国保の方は15年、16年の分だし要らないのかなとも思うのですが。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
基本的な質問でホントに恥ずかしいのですが、教えてください。

年末調整の申告書で、国民年金保険料を支払った場合その領収証書を添付しなければならないんですよね。
で、会社の人が平成15年10月〜平成16年1月の分の領収証書を持って来たんです。
これを支払ったのが17年になってから、のようで領収日付が17年の8月から11月になっています。
で、その領収証書を見ると
納付目的 国民年金保険料(未納)
というふうになっています。
本人にまだ確認とれないので推測するには未納だった分を今年支払ったのかな、と思うのですが、この場合も保険料控除の対象になるのですか?
でもこの社員は今年は会社の社会保険に加入しているので、国保の方は15年、16年の分だし要らないのかなとも思うのですが。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整の保険料領収証書について

2005/11/30 10:04

かめへん

神の領域

編集

それは、ご本人のものですよね。
(もし元配偶者に係るものであれば、もはや配偶者ではないので、対象となりませんので)

であれば、実際にご本人が支払われているのであれば、離婚前の姓であっても、ご本人と確認できると思いますので、特に問題ないものと思います。
もちろん、いずれにしても名義の変更はしておくべきものとは思いますが、名義が違うから控除できない、というものでもありませんので。

それは、ご本人のものですよね。
(もし元配偶者に係るものであれば、もはや配偶者ではないので、対象となりませんので)

であれば、実際にご本人が支払われているのであれば、離婚前の姓であっても、ご本人と確認できると思いますので、特に問題ないものと思います。
もちろん、いずれにしても名義の変更はしておくべきものとは思いますが、名義が違うから控除できない、というものでもありませんので。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 まこ@自宅 2005/11/29 18:26
1 かめへん 2005/11/29 19:03
2 まこ@自宅 2005/11/30 07:54
3
Re: 年末調整の保険料領収証書について
かめへん 2005/11/30 10:04
4 まこ@自宅 2005/11/30 10:37