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年末調整の保険料領収証書について

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年末調整の保険料領収証書について

2005/11/29 18:26

まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
基本的な質問でホントに恥ずかしいのですが、教えてください。

年末調整の申告書で、国民年金保険料を支払った場合その領収証書を添付しなければならないんですよね。
で、会社の人が平成15年10月〜平成16年1月の分の領収証書を持って来たんです。
これを支払ったのが17年になってから、のようで領収日付が17年の8月から11月になっています。
で、その領収証書を見ると
納付目的 国民年金保険料(未納)
というふうになっています。
本人にまだ確認とれないので推測するには未納だった分を今年支払ったのかな、と思うのですが、この場合も保険料控除の対象になるのですか?
でもこの社員は今年は会社の社会保険に加入しているので、国保の方は15年、16年の分だし要らないのかなとも思うのですが。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
基本的な質問でホントに恥ずかしいのですが、教えてください。

年末調整の申告書で、国民年金保険料を支払った場合その領収証書を添付しなければならないんですよね。
で、会社の人が平成15年10月〜平成16年1月の分の領収証書を持って来たんです。
これを支払ったのが17年になってから、のようで領収日付が17年の8月から11月になっています。
で、その領収証書を見ると
納付目的 国民年金保険料(未納)
というふうになっています。
本人にまだ確認とれないので推測するには未納だった分を今年支払ったのかな、と思うのですが、この場合も保険料控除の対象になるのですか?
でもこの社員は今年は会社の社会保険に加入しているので、国保の方は15年、16年の分だし要らないのかなとも思うのですが。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整の保険料領収証書について

2005/11/29 19:03

かめへん

神の領域

編集

国民年金保険料については、領収書というより、今年から控除証明書の添付が要件となっていますので、おそらく今月初旬にご自宅に送ってきているはずですので、その添付がなければ領収書では控除できない事となります。

控除証明書がある前提で説明しますと、国民年金や国民健康保険料等の社会保険料控除については、例え過去の未納分であったとしても、今年中に実際に支払ったものであれば控除対象となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1

ですから、内容からすれば対象になりそうですが、但し、国民年金については控除証明書を提出してもらわない事には控除はできない事となります。
(但し、健康保険の方は、控除証明書の添付は要件となっていませんので、領収書等の提示のみで控除して構いません。)

国民年金保険料については、領収書というより、今年から控除証明書の添付が要件となっていますので、おそらく今月初旬にご自宅に送ってきているはずですので、その添付がなければ領収書では控除できない事となります。

控除証明書がある前提で説明しますと、国民年金や国民健康保険料等の社会保険料控除については、例え過去の未納分であったとしても、今年中に実際に支払ったものであれば控除対象となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1

ですから、内容からすれば対象になりそうですが、但し、国民年金については控除証明書を提出してもらわない事には控除はできない事となります。
(但し、健康保険の方は、控除証明書の添付は要件となっていませんので、領収書等の提示のみで控除して構いません。)

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0 まこ@自宅 2005/11/29 18:26
1
Re: 年末調整の保険料領収証書について
かめへん 2005/11/29 19:03
2 まこ@自宅 2005/11/30 07:54
3 かめへん 2005/11/30 10:04
4 まこ@自宅 2005/11/30 10:37