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寡婦の要件について
2005/11/20 07:48
Re: 寡婦の要件について
2005/11/24 11:16
o_kさん、いつもながらのフォローありがとうございます。
(というより今回は私の疑問にお答え頂いたようなものですね(^^; )
なるほど、なるほど、確かにそういう事であれば、私の疑問も全て晴れる訳で大納得です、私の読み方が浅過ぎでしたね。
自分なりに整理しますと、「b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」の政令が、私が掲げた政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」の事(確かに条文の書き出しが「扶養親族」からではなく、その後の文章から始まっていますね)で、「a.扶養親族で政令で定めるものを有する」については、条文上では政令で定めるものがあるかのようになっていますが実は存在しないので、通達で改めて、この部分について扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を指す事を念押ししているようなもので、だから「扶養親族・・・・・・を有する」という引用の仕方だったんですね。
本当に納得で勉強になりました、もうちょっときちんと条文を読みこなさなくては、ですね、本当にありがとうございました m(__)m
o_kさん、いつもながらのフォローありがとうございます。
(というより今回は私の疑問にお答え頂いたようなものですね(^^; )
なるほど、なるほど、確かにそういう事であれば、私の疑問も全て晴れる訳で大納得です、私の読み方が浅過ぎでしたね。
自分なりに整理しますと、「b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」の政令が、私が掲げた政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」の事(確かに条文の書き出しが「扶養親族」からではなく、その後の文章から始まっていますね)で、「a.扶養親族で政令で定めるものを有する」については、条文上では政令で定めるものがあるかのようになっていますが実は存在しないので、通達で改めて、この部分について扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を指す事を念押ししているようなもので、だから「扶養親族・・・・・・を有する」という引用の仕方だったんですね。
本当に納得で勉強になりました、もうちょっときちんと条文を読みこなさなくては、ですね、本当にありがとうございました m(__)m
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | takehara | 2005/11/20 07:48 | |
1 | gyousei-m | 2005/11/20 12:28 | |
2 | takehara | 2005/11/21 01:04 | |
3 | かめへん | 2005/11/21 11:25 | |
4 | takehara | 2005/11/21 14:07 | |
5 | おけ | 2005/11/23 02:14 | |
6 | かめへん | 2005/11/24 11:16 | |
7 | おけ | 2005/11/25 00:52 |
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