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寡婦の要件について
2005/11/20 07:48
Re: 寡婦の要件について
2005/11/23 02:14
takeharaさんの疑問点は解消されたようですね。良かった。
それなら大手を振ってツッコミを。(笑)
kamehenさん、それは読み方が違いますよん。
所得税法2条1項30号イには、
「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」
という文言がありますよね。
これは、
a.扶養親族で政令で定めるものを有する
b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
のふたとおりのケースがあることを示しています。
そして所得税基本通達2−40は、
文章を「扶養親族・・・・・・を有する」と始めることで
a.扶養親族で政令で定めるものを有する
ケースに限定して説明することを宣言し、
条項の締めを「〜扶養親族を有することをいう。」とすることによって
aのケースの説明をしたことを重ねて宣言しています。
言い換えると、ここでは
b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
ケース、つまりは事業専従者に該当するケースについては、
何も説明をしていません。
ふたつのうちのひとつを細かく説明するために置かれた通達ですから、
もう片方の事業専従者は、この通達には無関係。
だから、この通達で事業専従者が除外されてしまうことは、ありませんよ〜。
takeharaさんの疑問点は解消されたようですね。良かった。
それなら大手を振ってツッコミを。(笑)
kamehenさん、それは読み方が違いますよん。
所得税法2条1項30号イには、
「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」
という文言がありますよね。
これは、
a.扶養親族で政令で定めるものを有する
b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
のふたとおりのケースがあることを示しています。
そして所得税基本通達2−40は、
文章を「扶養親族・・・・・・を有する」と始めることで
a.扶養親族で政令で定めるものを有する
ケースに限定して説明することを宣言し、
条項の締めを「〜扶養親族を有することをいう。」とすることによって
aのケースの説明をしたことを重ねて宣言しています。
言い換えると、ここでは
b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
ケース、つまりは事業専従者に該当するケースについては、
何も説明をしていません。
ふたつのうちのひとつを細かく説明するために置かれた通達ですから、
もう片方の事業専従者は、この通達には無関係。
だから、この通達で事業専従者が除外されてしまうことは、ありませんよ〜。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | takehara | 2005/11/20 07:48 | |
1 | gyousei-m | 2005/11/20 12:28 | |
2 | takehara | 2005/11/21 01:04 | |
3 | かめへん | 2005/11/21 11:25 | |
4 | takehara | 2005/11/21 14:07 | |
5 | おけ | 2005/11/23 02:14 | |
6 | かめへん | 2005/11/24 11:16 | |
7 | おけ | 2005/11/25 00:52 |
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