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寡婦の要件について

質問 回答受付中

寡婦の要件について

2005/11/20 07:48

takehara

おはつ

回答数:7

編集

いつも勉強させていただいています。
寡婦控除の要件の中の1つに
「扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以上の人や他の人の控除対象配偶者や扶養親族である人は除く)がいる人」
とありますが、具体的にどういう場合なのでしょうか?ご教授ください。

いつも勉強させていただいています。
寡婦控除の要件の中の1つに
「扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以上の人や他の人の控除対象配偶者や扶養親族である人は除く)がいる人」
とありますが、具体的にどういう場合なのでしょうか?ご教授ください。

この質問に回答
回答

Re: 寡婦の要件について

2005/11/23 02:14

おけ

さらにすごい常連さん

編集

takeharaさんの疑問点は解消されたようですね。良かった。

それなら大手を振ってツッコミを。(笑)
kamehenさん、それは読み方が違いますよん。

所得税法2条1項30号イには、
「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」
という文言がありますよね。

これは、
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
のふたとおりのケースがあることを示しています。

そして所得税基本通達2−40は、
文章を「扶養親族・・・・・・を有する」と始めることで
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
ケースに限定して説明することを宣言し、
条項の締めを「〜扶養親族を有することをいう。」とすることによって
aのケースの説明をしたことを重ねて宣言しています。

言い換えると、ここでは
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
ケース、つまりは事業専従者に該当するケースについては、
何も説明をしていません。

ふたつのうちのひとつを細かく説明するために置かれた通達ですから、
もう片方の事業専従者は、この通達には無関係。
だから、この通達で事業専従者が除外されてしまうことは、ありませんよ〜。

takeharaさんの疑問点は解消されたようですね。良かった。

それなら大手を振ってツッコミを。(笑)
kamehenさん、それは読み方が違いますよん。

所得税法2条1項30号イには、
「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する」
という文言がありますよね。

これは、
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
のふたとおりのケースがあることを示しています。

そして所得税基本通達2−40は、
文章を「扶養親族・・・・・・を有する」と始めることで
  a.扶養親族で政令で定めるものを有する
ケースに限定して説明することを宣言し、
条項の締めを「〜扶養親族を有することをいう。」とすることによって
aのケースの説明をしたことを重ねて宣言しています。

言い換えると、ここでは
  b.その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有する
ケース、つまりは事業専従者に該当するケースについては、
何も説明をしていません。

ふたつのうちのひとつを細かく説明するために置かれた通達ですから、
もう片方の事業専従者は、この通達には無関係。
だから、この通達で事業専従者が除外されてしまうことは、ありませんよ〜。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takehara 2005/11/20 07:48
1 gyousei-m 2005/11/20 12:28
2 takehara 2005/11/21 01:04
3 かめへん 2005/11/21 11:25
4 takehara 2005/11/21 14:07
5
Re: 寡婦の要件について
おけ 2005/11/23 02:14
6 かめへん 2005/11/24 11:16
7 おけ 2005/11/25 00:52