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仮に自営のお仕事が月曜〜土曜の午前9時〜午後5時までで、日曜・祝日が休業日という事としましょう。
この場合、専従の時間外は
・日曜・祝日の丸1日
・月曜〜土曜の午後5時〜午前9時まで
という事になりますね。この時間内ならアルバイトをしても差し支えない時間という事になります。
さて確定申告ですが、2ヶ所からの給与になりますので2件分を合わせて確定申告する事になります。
自営のお仕事の方で一旦年末調整を行って源泉徴収票まで発行しておきます。
年末調整は主に勤めている職場で行う事になっていますので、専従者は必ず自営業の方でする事になります。
アルバイトの方でも、年末調整できませんが源泉徴収票をもらって下さい。確定申告に必要になります。
2ヶ所の給与を合算して確定申告です。
仮に自営のお仕事が月曜〜土曜の午前9時〜午後5時までで、日曜・祝日が休業日という事としましょう。
この場合、専従の時間外は
・日曜・祝日の丸1日
・月曜〜土曜の午後5時〜午前9時まで
という事になりますね。この時間内ならアルバイトをしても差し支えない時間という事になります。
さて確定申告ですが、2ヶ所からの給与になりますので2件分を合わせて確定申告する事になります。
自営のお仕事の方で一旦年末調整を行って源泉徴収票まで発行しておきます。
年末調整は主に勤めている職場で行う事になっていますので、専従者は必ず自営業の方でする事になります。
アルバイトの方でも、年末調整できませんが源泉徴収票をもらって下さい。確定申告に必要になります。
2ヶ所の給与を合算して確定申告です。
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