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寡婦の要件について

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寡婦の要件について

2005/11/20 07:48

takehara

おはつ

回答数:7

編集

いつも勉強させていただいています。
寡婦控除の要件の中の1つに
「扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以上の人や他の人の控除対象配偶者や扶養親族である人は除く)がいる人」
とありますが、具体的にどういう場合なのでしょうか?ご教授ください。

いつも勉強させていただいています。
寡婦控除の要件の中の1つに
「扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供(総所得金額等が38万円以上の人や他の人の控除対象配偶者や扶養親族である人は除く)がいる人」
とありますが、具体的にどういう場合なのでしょうか?ご教授ください。

この質問に回答
回答

Re: 寡婦の要件について

2005/11/21 11:25

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

確かに、言われてみれば不思議ではありますが、gyousei-mさんの回答の中に答えがありますね、改めて掲げさせて頂きます。

>また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。

事業専従者については、所得金額に関わらず、扶養親族とする事はできないのですが、所得金額が38万円以下であれば、確かに、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」にピッタリ当てはまる事となりますし、検索してみると複数のサイトで同様の事が書かれていました。

ただ、所得税基本通達で次のような規定があります。

(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
2−40 法第2条第1項第30号イに規定する「扶養親族……を有する」とは、その者の扶養親族として扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を有することをいう。(昭49直所2−23、平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33改正)

上記の「扶養親族……を有する」とは、掲げられている所得税法で「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの」の事で、その中の政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」とありますので、takeharaさんが疑問に思われている点も含めての事ですので、通達に基づけば、事業専従者となっていれば該当しない訳で、腑に落ちない点ではあります。
(通達は通達ですので、法令に基づいて主張すれば良さそうな気もしますが、わざわざこの通達があるというのも理由があっての事でしょうからね〜!?)

通達を遵守する前提で行けば、仮に扶養親族に該当する子を扶養親族としていなかったとしても、扶養親族となるべき生計を一にする子さえいれば、寡婦控除は受けられる、という意味かな〜、とは思います。
(しかし、そうであれば、通達中の文章も、「扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族」ではなく、「扶養控除の規定の適用を受けるべき扶養親族」とすべきのような気がして、ますます謎が深まりますね〜)


それと、ご質問の本題とは外れますが、今年から老年者控除が廃止されましたので、従来は寡婦控除(又は寡夫控除、以下同じ)と老年者控除とは重複適用できないので65歳以上の場合は老年者控除が適用されるので寡婦控除は適用対象外でしたが、今年から65歳以上であっても寡婦控除の対象となりましたので、今まで受けていなかった人でも該当する場合はチェックは必要になるかと思います。

横から失礼します。

確かに、言われてみれば不思議ではありますが、gyousei-mさんの回答の中に答えがありますね、改めて掲げさせて頂きます。

>また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。

事業専従者については、所得金額に関わらず、扶養親族とする事はできないのですが、所得金額が38万円以下であれば、確かに、「総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子」にピッタリ当てはまる事となりますし、検索してみると複数のサイトで同様の事が書かれていました。

ただ、所得税基本通達で次のような規定があります。

寡婦の要件としての扶養親族の有無)
2−40 法第2条第1項第30号イに規定する「扶養親族……を有する」とは、その者の扶養親族として扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族を有することをいう。(昭49直所2−23、平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33改正)

上記の「扶養親族……を有する」とは、掲げられている所得税法で「扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの」の事で、その中の政令(所得税法施行令第11条第2項)で「その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。」とありますので、takeharaさんが疑問に思われている点も含めての事ですので、通達に基づけば、事業専従者となっていれば該当しない訳で、腑に落ちない点ではあります。
通達通達ですので、法令に基づいて主張すれば良さそうな気もしますが、わざわざこの通達があるというのも理由があっての事でしょうからね〜!?)

通達を遵守する前提で行けば、仮に扶養親族に該当する子を扶養親族としていなかったとしても、扶養親族となるべき生計を一にする子さえいれば、寡婦控除は受けられる、という意味かな〜、とは思います。
(しかし、そうであれば、通達中の文章も、「扶養控除の規定の適用を受ける扶養親族」ではなく、「扶養控除の規定の適用を受けるべき扶養親族」とすべきのような気がして、ますます謎が深まりますね〜)


それと、ご質問の本題とは外れますが、今年から老年者控除が廃止されましたので、従来は寡婦控除(又は寡夫控除、以下同じ)と老年者控除とは重複適用できないので65歳以上の場合は老年者控除が適用されるので寡婦控除は適用対象外でしたが、今年から65歳以上であっても寡婦控除の対象となりましたので、今まで受けていなかった人でも該当する場合はチェックは必要になるかと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takehara 2005/11/20 07:48
1 gyousei-m 2005/11/20 12:28
2 takehara 2005/11/21 01:04
3
Re: 寡婦の要件について
かめへん 2005/11/21 11:25
4 takehara 2005/11/21 14:07
5 おけ 2005/11/23 02:14
6 かめへん 2005/11/24 11:16
7 おけ 2005/11/25 00:52