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会社で、賞金を支払うのですが、

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会社で、賞金を支払うのですが、

2005/11/04 18:34

hideki1002

おはつ

回答数:2

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わからなくて困っています。当社は、営業の会社なのですが、社員に賞金を出す事になりました。正社員と契約社員(歩合で給与を出している社員です)に20000円〜60000円の間で支給するのですが、社長がゆうには、一割ひいて、支給すればいいとの事なのですがそれで良いのでしょうか?新人経理社員が突然経理を任されて困っています。どうぞ宜しくお願します。

わからなくて困っています。当社は、営業の会社なのですが、社員に賞金を出す事になりました。正社員と契約社員(歩合で給与を出している社員です)に20000円〜60000円の間で支給するのですが、社長がゆうには、一割ひいて、支給すればいいとの事なのですがそれで良いのでしょうか?新人経理社員が突然経理を任されて困っています。どうぞ宜しくお願します。

この質問に回答
回答

Re: 会社で、賞金を支払うのですが、

2005/11/04 20:29

かめへん

神の領域

編集

契約社員の方も雇用契約に基づく給与の前提で書き込んでみます。

社員に業務に関して賞金を出されるのであれば、当然給与として課税されるべきものとなります。

その支給が臨時的なものであれば、本来は賞与としての源泉徴収をすべきものと思います。

そうでなく、毎月のように発生するものであれば、その分の給与に含めて、合算した金額に対して源泉徴収税額を求める事となります。
ただ、現実には、給与に含めて、給与支給時に一緒に源泉徴収されるケースが多いものとは思います。

税額表は、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

賞与の場合は、上記サイトの「月額表以外」を選ばれて、最後の方(19、20ページ)を見られて下さい。

計算方法は、まず前月分の総支給額から非課税となる通勤費等を除いて、さらにそこから天引きした社会保険料・雇用保険料を差し引いた金額を求めます。
その金額と、その方の扶養の人数との交わる所が、その賞与に対して乗じる税率となります。
ですから、扶養無しの方でも、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が41万円未満であれば、税率は10%以下となりますので、引きすぎる分については特に問題はないものとは思います。

ただ、もちろん賞与扱いの場合も、社会保険料・雇用保険料は控除すべき事となります。

契約社員の方も雇用契約に基づく給与の前提で書き込んでみます。

社員に業務に関して賞金を出されるのであれば、当然給与として課税されるべきものとなります。

その支給が臨時的なものであれば、本来は賞与としての源泉徴収をすべきものと思います。

そうでなく、毎月のように発生するものであれば、その分の給与に含めて、合算した金額に対して源泉徴収税額を求める事となります。
ただ、現実には、給与に含めて、給与支給時に一緒に源泉徴収されるケースが多いものとは思います。

税額表は、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

賞与の場合は、上記サイトの「月額表以外」を選ばれて、最後の方(19、20ページ)を見られて下さい。

計算方法は、まず前月分の総支給額から非課税となる通勤費等を除いて、さらにそこから天引きした社会保険料・雇用保険料を差し引いた金額を求めます。
その金額と、その方の扶養の人数との交わる所が、その賞与に対して乗じる税率となります。
ですから、扶養無しの方でも、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が41万円未満であれば、税率は10%以下となりますので、引きすぎる分については特に問題はないものとは思います。

ただ、もちろん賞与扱いの場合も、社会保険料・雇用保険料は控除すべき事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hideki1002 2005/11/04 18:34
1 shunkiti 2005/11/04 20:05
2
Re: 会社で、賞金を支払うのですが、
かめへん 2005/11/04 20:29