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期中の資本増額

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期中の資本増額

2005/10/17 19:11

小桃

すごい常連さん

回答数:40

編集

こんにちは。いつもお世話になっております。小桃でございます。

資本金の増額について教えてください。

設立2年目ということもあってか、毎月資金繰りに困っている中小企業です。
ある方(Gさんとします。)が、資金的に余裕が出来るので弊社へ援助してもよい。と申出がありました。
Preは、Gさんからの援助を資本金の増額という形で処理したいと考えているようです。

そこで質問なのですが、
1)どのような形で資本金増額するのが望ましいのでしょうか?

2)その際の手続きは?(変更登記申請、税務上の処理、帳簿記入等)

私個人としましては、新株発行による手続きが良いのかなぁ。と、漠然と思っているのですが・・・。

ちなみに、弊社の現資本金額  1,000万円
Gさんによる資本金増加額   1,000万円

つまり、弊社の資本金額を2,000万円にしよう!ってことらしいです。

そうすると、Gさんが弊社発行株式の半分を所有することになってしまい・・・って、突然Gさん個人が株式の半分を所有することが可能なのか???

う゛〜ん・・・。根本的なことから分かっておりませんので、詳しく教えていただけると有り難いです。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。いつもお世話になっております。小桃でございます。

資本金の増額について教えてください。

設立2年目ということもあってか、毎月資金繰りに困っている中小企業です。
ある方(Gさんとします。)が、資金的に余裕が出来るので弊社へ援助してもよい。と申出がありました。
Preは、Gさんからの援助を資本金の増額という形で処理したいと考えているようです。

そこで質問なのですが、
1)どのような形で資本金増額するのが望ましいのでしょうか?

2)その際の手続きは?(変更登記申請、税務上の処理、帳簿記入等)

私個人としましては、新株発行による手続きが良いのかなぁ。と、漠然と思っているのですが・・・。

ちなみに、弊社の現資本金額  1,000万円
Gさんによる資本金増加額   1,000万円

つまり、弊社の資本金額を2,000万円にしよう!ってことらしいです。

そうすると、Gさんが弊社発行株式の半分を所有することになってしまい・・・って、突然Gさん個人が株式の半分を所有することが可能なのか???

う゛〜ん・・・。根本的なことから分かっておりませんので、詳しく教えていただけると有り難いです。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 期中の資本増額

2005/10/26 01:41

おけ

さらにすごい常連さん

編集

今回komomoさんのお勤め先でおこなわれるのは、
いわゆる第三者割当増資(第三者割当の新株発行)、ですね。
これをキーワードにして探してみると、
手続きや雛型などに行き当たるかと思います。


ところで、株主が増減したり株式保有割合が変わったりしたときに
直接に影響を受けるのは、会社の所有者の構成です。
これだけでは、経営権には影響しません。

しかし、株主や株式保有割合が動くと、
株主総会の議決権の構成も(基本的には)変わります。
そして、株主総会には取締役を選ぶ権利があることから、
株主総会での議決権の構成が変われば
取締役の構成を変えられてしまい、
結果として経営権が移動する恐れもあります。

これを防ぐための手段のひとつとして、種類株式の発行があります。
具体的には、新しい出資者の方へは「無議決権株式(優先配当付)」
をお渡しします。
こうすれば、新しい出資者の方は株主総会での議決権を持たないので、
取締役の構成を変えられてしまう危険がありません。


この種類株式の制度は、新会社法では、さらに融通の利くしくみとなります。
そこでこれを視野に入れると、
新会社法が施行されたら議決権無しとしていたその内容をさらに変更して良い、
という合意を、会社と新しい出資者の方とのあいだで
取り付けてしまう手もあります。

具体的には例えば、
優先配当付を優先配当無しにしてしまうなどといったことが
考えられます。
この合意はたぶん、借金の証文のような拘束力が無いため
執行後に新しい出資者の方へ合意どおりおこなうよう強要することは
出来ないかと思われます。
しかしながら、あらかじめ合意をしておけば、
新会社法が施行されたときに新たな制度を導入するとして、
新しい出資者の方の納得を得やすいように思います。

そのようなやり方もある、という程度でご参考になれば。

今回komomoさんのお勤め先でおこなわれるのは、
いわゆる第三者割当増資(第三者割当の新株発行)、ですね。
これをキーワードにして探してみると、
手続きや雛型などに行き当たるかと思います。


ところで、株主が増減したり株式保有割合が変わったりしたときに
直接に影響を受けるのは、会社の所有者の構成です。
これだけでは、経営権には影響しません。

しかし、株主や株式保有割合が動くと、
株主総会の議決権の構成も(基本的には)変わります。
そして、株主総会には取締役を選ぶ権利があることから、
株主総会での議決権の構成が変われば
取締役の構成を変えられてしまい、
結果として経営権が移動する恐れもあります。

これを防ぐための手段のひとつとして、種類株式の発行があります。
具体的には、新しい出資者の方へは「無議決権株式(優先配当付)」
をお渡しします。
こうすれば、新しい出資者の方は株主総会での議決権を持たないので、
取締役の構成を変えられてしまう危険がありません。


この種類株式の制度は、新会社法では、さらに融通の利くしくみとなります。
そこでこれを視野に入れると、
新会社法が施行されたら議決権無しとしていたその内容をさらに変更して良い、
という合意を、会社と新しい出資者の方とのあいだで
取り付けてしまう手もあります。

具体的には例えば、
優先配当付を優先配当無しにしてしまうなどといったことが
考えられます。
この合意はたぶん、借金の証文のような拘束力が無いため
執行後に新しい出資者の方へ合意どおりおこなうよう強要することは
出来ないかと思われます。
しかしながら、あらかじめ合意をしておけば、
新会社法が施行されたときに新たな制度を導入するとして、
新しい出資者の方の納得を得やすいように思います。

そのようなやり方もある、という程度でご参考になれば。

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0 小桃 2005/10/17 19:11
1 小桃 2005/10/17 20:03
2 Hiro3 2005/10/17 20:42
3 Kuro 2005/10/18 00:18
4 小桃 2005/10/18 10:52
5 小桃 2005/10/20 17:42
6 konta 2005/10/20 18:31
7 おけ 2005/10/23 02:36
8 小桃 2005/10/25 11:20
9 konta 2005/10/25 13:57
10 小桃 2005/10/25 17:42
11
Re: 期中の資本増額
おけ 2005/10/26 01:41
12 おけ 2005/10/26 01:42
13 小桃 2005/10/26 15:33
14 Kuro 2005/10/26 23:10
15 小桃 2005/10/27 10:27
16 Kuro 2005/10/27 12:39
17 おけ 2005/10/28 00:57
18 Kuro 2005/10/28 22:09
19 小桃 2005/10/31 13:48
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23 Kuro 2005/11/02 12:38
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39 Kuro 2005/11/08 17:30
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