編集
そうですね。
この、「変動の調整」と「転用の調整」はなかなか難しいので、私もあんまり得意ではありません。(-"-)
一応、ちょっと「転用の調整」も説明しておきますと、
1.消費税の計算で、仕入税額控除を計算する場合、その課税期間の課税売上割合が95%未満のときは課税仕入れに係る支払消費税を100%全額控除できません。
この場合は「個別対応方式」か「一括比例配分方式」で仕入税額控除を計算しなくてはなりません。
2.仕入税額控除を「個別対応方式」で計算する課税期間中に、課税仕入となる固定資産を取得した場合、その固定資産をその取得後3年以内に用途変更したときは、「転用の調整」をしなくてはなりません。
具体的には、
・非課税売上業務専用から課税売上業務専用へ用途変更した場合。
・課税売上業務専用から非課税売上業務専用へ用途変更した場合。
です。
tykさんの居住用賃貸建物は、非課税売上業務専用の固定資産ですから、これを事務所賃貸建物に用途変更した場合、この「転用の調整」に当てはまりそうな気がしますが、しかし、その前提条件である、固定資産取得課税期間が「個別対応方式」で仕入税額控除していませんね。
平成17年11月−平成18年1月の課税期間の課税売上高が95%以上あり、仕入税額控除の計算を100%全額控除しているのであれば、「個別対応方式」で計算をしていませんから、そもそも「転用の調整」はありません。
したがって、将来、その建物を課税売上業務専用へ用途変更したとしても大丈夫ですよ。(^_^)/~
そうですね。
この、「変動の調整」と「転用の調整」はなかなか難しいので、私もあんまり得意ではありません。(-"-)
一応、ちょっと「転用の調整」も説明しておきますと、
1.消費税の計算で、仕入税額控除を計算する場合、その課税期間の課税売上割合が95%未満のときは課税仕入れに係る支払消費税を100%全額控除できません。
この場合は「個別対応方式」か「一括比例配分方式」で仕入税額控除を計算しなくてはなりません。
2.仕入税額控除を「個別対応方式」で計算する課税期間中に、課税仕入となる固定資産を取得した場合、その固定資産をその取得後3年以内に用途変更したときは、「転用の調整」をしなくてはなりません。
具体的には、
・非課税売上業務専用から課税売上業務専用へ用途変更した場合。
・課税売上業務専用から非課税売上業務専用へ用途変更した場合。
です。
tykさんの居住用賃貸建物は、非課税売上業務専用の固定資産ですから、これを事務所賃貸建物に用途変更した場合、この「転用の調整」に当てはまりそうな気がしますが、しかし、その前提条件である、固定資産取得課税期間が「個別対応方式」で仕入税額控除していませんね。
平成17年11月−平成18年1月の課税期間の課税売上高が95%以上あり、仕入税額控除の計算を100%全額控除しているのであれば、「個別対応方式」で計算をしていませんから、そもそも「転用の調整」はありません。
したがって、将来、その建物を課税売上業務専用へ用途変更したとしても大丈夫ですよ。(^_^)/~
返信