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仕入税額控除について教えてください!

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仕入税額控除について教えてください!

2005/10/15 01:11

tyk

おはつ

回答数:11

編集

毎月の課税売上げが30万円程度の1月決算の法人です。よって消費税の免税事業者です。来年1月中に賃貸の居住用建物が完成する予定です。建築費が約5000万円かかるので、消費税は約250万円ほどになります。10月中に消費税の期間短縮届出書と課税事業者選択届出書を提出すると消費税が還付されるというのは本当でしょうか?

現在は課税売上げのみで、この建物の賃貸は2月以降に開始する予定です。2月以降は、課税売上が売上げ全体の2割、非課税売上(上記の賃貸家賃)が8割と見込んでいます。

よろしくお願いします。

毎月の課税売上げが30万円程度の1月決算の法人です。よって消費税の免税事業者です。来年1月中に賃貸の居住用建物が完成する予定です。建築費が約5000万円かかるので、消費税は約250万円ほどになります。10月中に消費税の期間短縮届出書と課税事業者選択届出書を提出すると消費税が還付されるというのは本当でしょうか?

現在は課税売上げのみで、この建物の賃貸は2月以降に開始する予定です。2月以降は、課税売上が売上げ全体の2割、非課税売上(上記の賃貸家賃)が8割と見込んでいます。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

建設仮勘定

2005/10/16 12:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

う〜〜んそうなのかなぁ?

私も建設仮勘定で建築費用を集計していた場合を考えたのですが、
基本通達11−3−6でいうところの意味は、

1.建設仮勘定で建築費用を処理していた場合、仕入税額控除は、
 実際の課税仕入れがあった課税期間で行うのが原則である。

2.しかし、建設仮勘定を完成時に建物勘定に振替えた場合、
 実際の課税仕入れがあった課税期間ではなく、その建物勘定に
 振替えた課税期間で仕入税額控除することも認める。

という意味であって、免税事業者であった課税期間に生じた課税仕入れについてまで仕入税額控除を認める、という趣旨のものではないのではないかと、私は思います。

(違うのかなぁ??????・・・ちょっと自信ナシ。)

う〜〜んそうなのかなぁ?

私も建設仮勘定で建築費用を集計していた場合を考えたのですが、
基本通達11−3−6でいうところの意味は、

1.建設仮勘定で建築費用を処理していた場合、仕入税額控除は、
 実際の課税仕入れがあった課税期間で行うのが原則である。

2.しかし、建設仮勘定を完成時に建物勘定に振替えた場合、
 実際の課税仕入れがあった課税期間ではなく、その建物勘定に
 振替えた課税期間で仕入税額控除することも認める。

という意味であって、免税事業者であった課税期間に生じた課税仕入れについてまで仕入税額控除を認める、という趣旨のものではないのではないかと、私は思います。

(違うのかなぁ??????・・・ちょっと自信ナシ。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tyk 2005/10/15 01:11
1 しかしか 2005/10/16 12:08
2 tokkan 2005/10/16 12:27
3
建設仮勘定
しかしか 2005/10/16 12:57
4 えっじ 2005/10/16 23:04
5 しかしか 2005/10/17 09:16
6 しかしか 2005/10/17 12:26
7 tyk 2005/10/18 00:47
8 しかしか 2005/10/18 08:15
9 tyk 2005/10/18 20:25
10 しかしか 2005/10/19 23:47
11 tyk 2005/10/22 00:04