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仕入税額控除について教えてください!

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仕入税額控除について教えてください!

2005/10/15 01:11

tyk

おはつ

回答数:11

編集

毎月の課税売上げが30万円程度の1月決算の法人です。よって消費税の免税事業者です。来年1月中に賃貸の居住用建物が完成する予定です。建築費が約5000万円かかるので、消費税は約250万円ほどになります。10月中に消費税の期間短縮届出書と課税事業者選択届出書を提出すると消費税が還付されるというのは本当でしょうか?

現在は課税売上げのみで、この建物の賃貸は2月以降に開始する予定です。2月以降は、課税売上が売上げ全体の2割、非課税売上(上記の賃貸家賃)が8割と見込んでいます。

よろしくお願いします。

毎月の課税売上げが30万円程度の1月決算の法人です。よって消費税の免税事業者です。来年1月中に賃貸の居住用建物が完成する予定です。建築費が約5000万円かかるので、消費税は約250万円ほどになります。10月中に消費税の期間短縮届出書と課税事業者選択届出書を提出すると消費税が還付されるというのは本当でしょうか?

現在は課税売上げのみで、この建物の賃貸は2月以降に開始する予定です。2月以降は、課税売上が売上げ全体の2割、非課税売上(上記の賃貸家賃)が8割と見込んでいます。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 課税仕入れが発生した期間

2005/10/16 12:27

tokkan

おはつ

編集

完成日をもって工事費用の全額を仕入税額控除とすれば、非課税売上発生などのタイミングを考慮して課税期間変更すれば、お考えになられているようなことは可能だと思います。

(建設仮勘定)
消費税基本通達11 −3−6 
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

完成日をもって工事費用の全額を仕入税額控除とすれば、非課税売上発生などのタイミングを考慮して課税期間変更すれば、お考えになられているようなことは可能だと思います。

(建設仮勘定)
消費税基本通達11 −3−6 
事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。

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0 tyk 2005/10/15 01:11
1 しかしか 2005/10/16 12:08
2
Re: 課税仕入れが発生した期間
tokkan 2005/10/16 12:27
3 しかしか 2005/10/16 12:57
4 えっじ 2005/10/16 23:04
5 しかしか 2005/10/17 09:16
6 しかしか 2005/10/17 12:26
7 tyk 2005/10/18 00:47
8 しかしか 2005/10/18 08:15
9 tyk 2005/10/18 20:25
10 しかしか 2005/10/19 23:47
11 tyk 2005/10/22 00:04