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仕入税額控除について教えてください!

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仕入税額控除について教えてください!

2005/10/15 01:11

tyk

おはつ

回答数:11

編集

毎月の課税売上げが30万円程度の1月決算の法人です。よって消費税の免税事業者です。来年1月中に賃貸の居住用建物が完成する予定です。建築費が約5000万円かかるので、消費税は約250万円ほどになります。10月中に消費税の期間短縮届出書と課税事業者選択届出書を提出すると消費税が還付されるというのは本当でしょうか?

現在は課税売上げのみで、この建物の賃貸は2月以降に開始する予定です。2月以降は、課税売上が売上げ全体の2割、非課税売上(上記の賃貸家賃)が8割と見込んでいます。

よろしくお願いします。

毎月の課税売上げが30万円程度の1月決算の法人です。よって消費税の免税事業者です。来年1月中に賃貸の居住用建物が完成する予定です。建築費が約5000万円かかるので、消費税は約250万円ほどになります。10月中に消費税の期間短縮届出書と課税事業者選択届出書を提出すると消費税が還付されるというのは本当でしょうか?

現在は課税売上げのみで、この建物の賃貸は2月以降に開始する予定です。2月以降は、課税売上が売上げ全体の2割、非課税売上(上記の賃貸家賃)が8割と見込んでいます。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

課税仕入れが発生した期間

2005/10/16 12:08

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、間違いではありません。
平成17年10月31日までに「課税期間特例選択・変更届出書」と
「課税事業者選択届出書」を提出すれば、11月1日からは
課税事業者となり、消費税の申告納付の義務と還付を受ける
権利が生じます。

しかし、実際に課税仕入れをした日(建築費用が発生した日)が
免税事業者であった期間、すなわち平成17年10月31日以前であった
場合は、意味がありません。
免税事業者であった期間に生じた課税仕入れに係る消費税は、
仕入税額控除できません。
つまり、建築費用の大部分が課税事業者である期間、すなわち
平成17年11月1日以降に発生したのでなければ仕入税額控除を
して還付とはなりません。

実際に建築費用の大部分が課税事業者となった平成17年11月1日
以降に生じたのであれば、消費税の還付を受けることができます
ので、さらにその後の処理方法として、
1.課税事業者の選択の制度
2.課税期間の短縮特例の制度
3.課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る
消費税額の調整方法
の3つについて慎重に検討しなくてはなりませんが・・・。

まあ、間違いではありません。
平成17年10月31日までに「課税期間特例選択・変更届出書」と
「課税事業者選択届出書」を提出すれば、11月1日からは
課税事業者となり、消費税の申告納付の義務と還付を受ける
権利が生じます。

しかし、実際に課税仕入れをした日(建築費用が発生した日)が
免税事業者であった期間、すなわち平成17年10月31日以前であった
場合は、意味がありません。
免税事業者であった期間に生じた課税仕入れに係る消費税は、
仕入税額控除できません。
つまり、建築費用の大部分が課税事業者である期間、すなわち
平成17年11月1日以降に発生したのでなければ仕入税額控除を
して還付とはなりません。

実際に建築費用の大部分が課税事業者となった平成17年11月1日
以降に生じたのであれば、消費税の還付を受けることができます
ので、さらにその後の処理方法として、
1.課税事業者の選択の制度
2.課税期間の短縮特例の制度
3.課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る
消費税額の調整方法
の3つについて慎重に検討しなくてはなりませんが・・・。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tyk 2005/10/15 01:11
1
課税仕入れが発生した期間
しかしか 2005/10/16 12:08
2 tokkan 2005/10/16 12:27
3 しかしか 2005/10/16 12:57
4 えっじ 2005/10/16 23:04
5 しかしか 2005/10/17 09:16
6 しかしか 2005/10/17 12:26
7 tyk 2005/10/18 00:47
8 しかしか 2005/10/18 08:15
9 tyk 2005/10/18 20:25
10 しかしか 2005/10/19 23:47
11 tyk 2005/10/22 00:04