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給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達の該当部分をまず掲げてみます。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
((2)〜(4)省略)
以上により、基本的には支給日ベースで計上すべき事となりますので、年末調整の際も同様の事となります。
ちょっと誤解が多いところですが、年末調整に含まれるべき未払の給与とは、支給日が到来しているのに、資金繰り等の都合により未払いとなってるものを指し、支払う事が確定するのは、上記通達により定められた支給日、という解釈になります。
ですから、12/21〜25の給料については、本来の定められた支給日は来年1/25でしょうから、やはりその分は来年の分に含めるべきものとなるかと思います。
ただ、今年の分に含めるという事であれば、早めに収入に計上してしまう事ではありますので、給料日までに退職する者については、給料日で精算する慣例になっている事にして、今年の分に含めてしまっても、さほど問題にはならないかもしれないとは思います。
給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達の該当部分をまず掲げてみます。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
((2)〜(4)省略)
以上により、基本的には支給日ベースで計上すべき事となりますので、年末調整の際も同様の事となります。
ちょっと誤解が多いところですが、年末調整に含まれるべき未払の給与とは、支給日が到来しているのに、資金繰り等の都合により未払いとなってるものを指し、支払う事が確定するのは、上記通達により定められた支給日、という解釈になります。
ですから、12/21〜25の給料については、本来の定められた支給日は来年1/25でしょうから、やはりその分は来年の分に含めるべきものとなるかと思います。
ただ、今年の分に含めるという事であれば、早めに収入に計上してしまう事ではありますので、給料日までに退職する者については、給料日で精算する慣例になっている事にして、今年の分に含めてしまっても、さほど問題にはならないかもしれないとは思います。
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