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親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

質問 回答受付中

親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/09/30 19:44

yyookk

ちょい参加

回答数:9

編集

過去の掲示板にも同様な事が書いてあったのですが、
ちょっと気になりましたので誰か知っていたら教えて下さい。

親が以前、住宅を取得し、今も住宅借入金取得控除を受けています。(親はサラリーマンです)
その後、同居する息子がそこで開業(自宅兼事務所として)をした場合、水道光熱費や通信費は経費参入可能というのはわかるのですが、建物の減価償却費や固定資産税も経費算入可能なのでしょうか。

親の持分100%であり、借入金支払いも親がやっています。
このケースの場合は減価償却費や固定資産税も経費には出来るのかなぁ?と疑問に思っています。(サラリーマンの親は減価償却なんて、使えないし・・・)

過去の掲示板にも同様な事が書いてあったのですが、
ちょっと気になりましたので誰か知っていたら教えて下さい。

親が以前、住宅を取得し、今も住宅借入金取得控除を受けています。(親はサラリーマンです)
その後、同居する息子がそこで開業(自宅兼事務所として)をした場合、水道光熱費や通信費は経費参入可能というのはわかるのですが、建物の減価償却費固定資産税も経費算入可能なのでしょうか。

親の持分100%であり、借入金支払いも親がやっています。
このケースの場合は減価償却費固定資産税も経費には出来るのかなぁ?と疑問に思っています。(サラリーマンの親は減価償却なんて、使えないし・・・)

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回答

Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/09/30 22:30

kochi

常連さん

編集

建設時に自宅兼事務所の目的で建設あるいは取得することで、減価償却を行うことができます。もちろん、全額を費用計上することはできませんが。

今回の場合は、親と「事務所使用による賃貸借契約」を結んでからの賃料の発生がありますが、建物の減価償却はできません。
固定資産税も賃貸借契約である以上、大家(親)負担となるので経費算入はできません。

建設時に自宅兼事務所の目的で建設あるいは取得することで、減価償却を行うことができます。もちろん、全額を費用計上することはできませんが。

今回の場合は、親と「事務所使用による賃貸借契約」を結んでからの賃料の発生がありますが、建物の減価償却はできません。
固定資産税も賃貸借契約である以上、大家(親)負担となるので経費算入はできません。

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