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法人の土地売却の処理

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法人の土地売却の処理

2005/09/29 21:03

momonga

常連さん

回答数:3

編集

帳簿価額10,000,000円の土地を
5,000,000円で売却し
固定資産税相当額が500,000円(収入)だった場合の振替は

現金預金   5,500,000/土地10,000,000
固定資産売却損4,500,000/

こんな感じでいいでしょうか?
(売却損はまるまる損金算入できますか?)

売却の為にかかった
仲介手数料や司法書士の報酬も損金算入できるのでしょうか?

帳簿価額10,000,000円の土地を
5,000,000円で売却し
固定資産税相当額が500,000円(収入)だった場合の振替は

現金預金   5,500,000/土地10,000,000
固定資産売却損4,500,000/

こんな感じでいいでしょうか?
(売却損はまるまる損金算入できますか?)

売却の為にかかった
仲介手数料や司法書士の報酬も損金算入できるのでしょうか?

この質問に回答
回答

未経過固定資産税について

2005/09/30 13:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
 したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
ほうがよいです。

 たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきです。

<その理由>
(1)固定資産税とは、固定資産税法という法律により、その固定資産を1月1日において所有していた者に対して課税される税金です。
したがって、固定資産税の納税義務者は、その土地を1月1日において所有していた当社であり、購入した者ではありません。

(2)固定資産税を課税する権利者(課税権者)は、固定資産税法という法律により、その固定資産の所在地の市区町村です。
したがって、民間企業である当社には、固定資産税を他人に課税・徴収する権利はありません。

 よって、課税権者ではない当社が納税義務のない者(売却先)に固定資産税を負担させるということは、

憲法30条(納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」)
憲法39条(租税法律主義「あらたに租税を課(中略)するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする)

に違反する話だと思います。

 したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上はなるのです。

 ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場合の処理は、
土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上(非課税売上げ)
建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上げ)
となります。

 固定資産税の未経過部分を売却先から受け取った場合、
消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
 したがって、あとで消費税の申告計算を間違えないようにする
という意味では、これを租税公課のマイナスとして仕訳しない
ほうがよいです。

 たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間
に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目の
いかんにかかわらず、土地売却代金の一部として考えるべきです。

<その理由>
(1)固定資産税とは、固定資産税法という法律により、その固定資産を1月1日において所有していた者に対して課税される税金です。
したがって、固定資産税の納税義務者は、その土地を1月1日において所有していた当社であり、購入した者ではありません。

(2)固定資産税を課税する権利者(課税権者)は、固定資産税法という法律により、その固定資産の所在地の市区町村です。
したがって、民間企業である当社には、固定資産税を他人に課税・徴収する権利はありません。

 よって、課税権者ではない当社が納税義務のない者(売却先)に固定資産税を負担させるということは、

憲法30条(納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」)
憲法39条(租税法律主義「あらたに租税を課(中略)するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする)

に違反する話だと思います。

 したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという名目で、土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上はなるのです。

 ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場合の処理は、
土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上(非課税売上げ)
建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上げ)
となります。

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未経過固定資産税について
しかしか 2005/09/30 13:10
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