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決算終了後、届出ないといけないものを教えて下さい。

質問 回答受付中

決算終了後、届出ないといけないものを教えて下さい。

2005/09/20 00:56

glory

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもこのサイトには大変お世話になっております。

経理初心者で今月9月30日に初めての決算を迎えるのですが、わからない事だらけで悪戦苦闘しております。
決算終了後、税務署に届けないといけないものを教えて下さい。
法人税と消費税・・と他には何があるのでしょうか?
その書類は税務署に取りに行かなければ行けないのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。

いつもこのサイトには大変お世話になっております。

経理初心者で今月9月30日に初めての決算を迎えるのですが、わからない事だらけで悪戦苦闘しております。
決算終了後、税務署に届けないといけないものを教えて下さい。
法人税と消費税・・と他には何があるのでしょうか?
その書類は税務署に取りに行かなければ行けないのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 決算終了後、届出ないといけないものを教えて下さい。

2005/09/20 12:04

かめへん

神の領域

編集

まず、会社設立に際しての各種届出はお済みでしょうか?
(税務署に対しては、法人税・源泉税・必要な場合消費税、都道府県税事務所に対しては、事業税・県民税、市町村役場に対しては、市町村民税ん関する届出)

それが済んでいる前提で書き込みますと、届出というか、9月末決算であれば、11月末までに、税務署に対して法人税(課税事業者であれば消費税も)、都道府県税事務所に対しては事業税・県民税、市町村役場に対しては市町村民税(但し、東京23区内の場合は、都税事務所へ事業税・都民税と一緒の申告になりますので不要)の申告書をそれぞれ提出しなければなりません。

申告書の用紙は、設立関係の届出を提出済みであれば、10月頃になって送ってくるものと思います。

申告書提出後に必要に届出は、各種許認可が必要な業種、例えば、建設業や医療法人等については都道府県等に提出物がある場合もあります。

株式会社の場合は、最低でも2年おきに法務局で役員変更登記が必要となりますが、設立第一期後であれば、まだ大丈夫とは思います。
(有限会社であれば、不要ですが。)

消費税については、設立第一期で、資本金1千万円以上の課税事業者
(又は課税事業者選択届出書を提出した場合)である場合は、簡易課税を適用しようとされる場合は、まだ未提出であれば、9月30日までに提出しなければならない事となります。
(本則課税を適用される場合は、それについての届出は特に必要ありません。)
もちろん、資本金1千万円以上の場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」、課税事業者を選択する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6503.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm

それと、僭越ながら、P-Timeさんの補足になりますが、通常の新規設立法人であれば、基準期間(前々期)の課税売上高はない訳ですので、簡易課税の適用は最初から可能となります。

まず、会社設立に際しての各種届出はお済みでしょうか?
(税務署に対しては、法人税・源泉税・必要な場合消費税、都道府県税事務所に対しては、事業税・県民税、市町村役場に対しては、市町村民税ん関する届出)

それが済んでいる前提で書き込みますと、届出というか、9月末決算であれば、11月末までに、税務署に対して法人税(課税事業者であれば消費税も)、都道府県税事務所に対しては事業税・県民税、市町村役場に対しては市町村民税(但し、東京23区内の場合は、都税事務所へ事業税・都民税と一緒の申告になりますので不要)の申告書をそれぞれ提出しなければなりません。

申告書の用紙は、設立関係の届出を提出済みであれば、10月頃になって送ってくるものと思います。

申告書提出後に必要に届出は、各種許認可が必要な業種、例えば、建設業や医療法人等については都道府県等に提出物がある場合もあります。

株式会社の場合は、最低でも2年おきに法務局で役員変更登記が必要となりますが、設立第一期後であれば、まだ大丈夫とは思います。
有限会社であれば、不要ですが。)

消費税については、設立第一期で、資本金1千万円以上の課税事業者
(又は課税事業者選択届出書を提出した場合)である場合は、簡易課税を適用しようとされる場合は、まだ未提出であれば、9月30日までに提出しなければならない事となります。
(本則課税を適用される場合は、それについての届出は特に必要ありません。)
もちろん、資本金1千万円以上の場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」、課税事業者を選択する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6503.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm

それと、僭越ながら、P-Timeさんの補足になりますが、通常の新規設立法人であれば、基準期間(前々期)の課税売上高はない訳ですので、簡易課税の適用は最初から可能となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 glory 2005/09/20 00:56
1 P-Time 2005/09/20 11:20
2
Re: 決算終了後、届出ないといけないものを教えて下さい。
かめへん 2005/09/20 12:04
3 glory 2005/09/21 10:33