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助け合い

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教えて下さい。

2005/09/07 11:01

predator

常連さん

回答数:5

編集

どなたか教えていただきたいのですが、昨年、有限会社を設立しまして営業しています。このとき、個人名義の車を会社の営業に使っているのですが、会社の資産には計上していません。ガソリン代等は会社の経費で処理しています。今度、その車を会社の資産に計上しようと思うのですが、その場合どのように処理すればいいでしょうか?会社へ売るという形になるのでしょうか?それとも何か他の方法があるのでしょうか?別にそのままでもいいような気はするのですが・・・。よろしくお願いします。

どなたか教えていただきたいのですが、昨年、有限会社を設立しまして営業しています。このとき、個人名義の車を会社の営業に使っているのですが、会社の資産には計上していません。ガソリン代等は会社の経費で処理しています。今度、その車を会社の資産に計上しようと思うのですが、その場合どのように処理すればいいでしょうか?会社へ売るという形になるのでしょうか?それとも何か他の方法があるのでしょうか?別にそのままでもいいような気はするのですが・・・。よろしくお願いします。

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Re: 教えて下さい。

2005/09/07 14:59

かめへん

神の領域

編集

サラリーマンのマイカーについては、tokkanさんが掲げられているサイト(特に2番目の方)に書かれてある通り、非課税となる生活用動産に該当するか、生活に通常必要でない動産に該当するか微妙な所なのですが、今回のケースは、既に会社の事業用に使用されているものである事から、生活用動産とは言い難いのではと思います。

となると所得税の対象となってきますが、しかしながら、収入金額から、取得価額(当初の購入価額から償却費相当額を差し引いた後の金額)を控除した後の金額が所得金額となり、さらに特別控除額50万円が引けますので、仮に売却益が出たとしても50万円の範囲内であれば、所得金額は0円となりますので、申告の必要もない事となります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm

サラリーマンのマイカーについては、tokkanさんが掲げられているサイト(特に2番目の方)に書かれてある通り、非課税となる生活用動産に該当するか、生活に通常必要でない動産に該当するか微妙な所なのですが、今回のケースは、既に会社の事業用に使用されているものである事から、生活用動産とは言い難いのではと思います。

となると所得税の対象となってきますが、しかしながら、収入金額から、取得価額(当初の購入価額から償却費相当額を差し引いた後の金額)を控除した後の金額が所得金額となり、さらに特別控除額50万円が引けますので、仮に売却益が出たとしても50万円の範囲内であれば、所得金額は0円となりますので、申告の必要もない事となります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 predator 2005/09/07 11:01
1 かめへん 2005/09/07 11:21
2 tokkan 2005/09/07 11:25
3 predator 2005/09/07 14:33
4
Re: 教えて下さい。
かめへん 2005/09/07 14:59
5 predator 2005/09/09 12:45