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給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

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給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

2005/08/31 17:21

Happy-go

ちょい参加

回答数:4

編集

初めて、投稿させていただきます。
労務・給与担当者が休職したため、代行で労務手続きの一部を行っております。
日々勉強不足で、失敗ばかりなのですが、今回は扶養者の増減に伴う
源泉税の扶養控除の手続きが漏れてしまったことが判明しました。

給与担当者が給与手続きで、扶養増減の手続きを反映することで、
源泉税の扶養控除の金額が変動すると思うのですが、扶養変動の連絡、
報告をもらしたために給与の控除が反映されていません。

税務署へ下記状況での手続きについて確認したところ、年末調整での手続きで
問題無いとの回答をいただきました。

〜状況〜
控除が反映されていないのは今年から
来月より、給与手続き上は正しい控除へ変更


ただ、年末調整に対する知識も乏しいので、実際はどのような手続きが必要なのか、
皆目検討がつきません。

現在調べてはいるのですが、こんな手続きが必要であるとか
こんな資料を用意する必要がある、ココを読めば判る…などの
ヒントや留意点がありましたらぜひご指導いただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

初めて、投稿させていただきます。
労務・給与担当者が休職したため、代行で労務手続きの一部を行っております。
日々勉強不足で、失敗ばかりなのですが、今回は扶養者の増減に伴う
源泉税の扶養控除の手続きが漏れてしまったことが判明しました。

給与担当者が給与手続きで、扶養増減の手続きを反映することで、
源泉税の扶養控除の金額が変動すると思うのですが、扶養変動の連絡、
報告をもらしたために給与の控除が反映されていません。

税務署へ下記状況での手続きについて確認したところ、年末調整での手続きで
問題無いとの回答をいただきました。

〜状況〜
控除が反映されていないのは今年から
来月より、給与手続き上は正しい控除へ変更


ただ、年末調整に対する知識も乏しいので、実際はどのような手続きが必要なのか、
皆目検討がつきません。

現在調べてはいるのですが、こんな手続きが必要であるとか
こんな資料を用意する必要がある、ココを読めば判る…などの
ヒントや留意点がありましたらぜひご指導いただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございます&引き続き質問を…

2005/09/01 16:59

ごん

常連さん

編集

こんにちは。

>例えば、給与の〆日が月半ば頃(15〜20日)で、25日に当月分を支給する場合に、
>給与手続き上で扶養控除の異動を反映する場合には、異動日によりズレが発生すると思われるのですが。

確かに1と2の考えで良いと思いますが、異動日にすぐに従業員から
扶養者の異動届が提出されるとも思いませんので、もっと楽に給与計算に
間に合うまでに提出されたらその月から、間に合わなければ翌月からと
割り切ってしまって良いんじゃないでしょうか?
それでなければ、実務は追い付かないですからね。

3については、考えとしては移動のあった月からですから、末日であろうと
その月となりますが、実務的に処理は間に合いませんよね。
ですので、翌月から扶養人数の変更をすれば良いと思います。

4については、年内最後に払う給与にて差額を調整すれば良いので
不足者は徴収されますし、還付者は給与で返金してかまいません。
特に提出する資料はありませんが、翌月に源泉の納付をしますが
その時に納付書に年末調整の還付等について記載する事になります。

5についてですが、休職者であろうが在籍している以上、年末調整は
してあげるべきですね。
当然、扶養控除等申告書や保険料等の資料を貰わなければ出来ませんので
郵送等の手段を使ってした方が良いですね。
ただ、本人が年末調整の不要を申し出れば、わざわざしなくてもかまいませんが。
基本的に確定申告をするのが前提ですが、サラリーマンに限り会社が
年末調整を行ってもかまわないというだけですので、無理にする必要はありません。

>それと…、恥ずかしいのですが、毎月の給与手続きに扶養の増減が影響するのは、所得税(源泉税)のみと考えてよろしいのでしょうか?

税金面で言えばそれだけだと思いますが、御社は扶養手当等はどうなっていますか?
それによっては手当が増える基準、減る基準が規則にあると思いますので
それらを確認した方が宜しいんじゃないですか?



こんにちは。

>例えば、給与の〆日が月半ば頃(15〜20日)で、25日に当月分を支給する場合に、
>給与手続き上で扶養控除の異動を反映する場合には、異動日によりズレが発生すると思われるのですが。

確かに1と2の考えで良いと思いますが、異動日にすぐに従業員から
扶養者の異動届が提出されるとも思いませんので、もっと楽に給与計算に
間に合うまでに提出されたらその月から、間に合わなければ翌月からと
割り切ってしまって良いんじゃないでしょうか?
それでなければ、実務は追い付かないですからね。

3については、考えとしては移動のあった月からですから、末日であろうと
その月となりますが、実務的に処理は間に合いませんよね。
ですので、翌月から扶養人数の変更をすれば良いと思います。

4については、年内最後に払う給与にて差額を調整すれば良いので
不足者は徴収されますし、還付者は給与で返金してかまいません。
特に提出する資料はありませんが、翌月に源泉の納付をしますが
その時に納付書に年末調整の還付等について記載する事になります。

5についてですが、休職者であろうが在籍している以上、年末調整
してあげるべきですね。
当然、扶養控除等申告書や保険料等の資料を貰わなければ出来ませんので
郵送等の手段を使ってした方が良いですね。
ただ、本人が年末調整の不要を申し出れば、わざわざしなくてもかまいませんが。
基本的に確定申告をするのが前提ですが、サラリーマンに限り会社が
年末調整を行ってもかまわないというだけですので、無理にする必要はありません。

>それと…、恥ずかしいのですが、毎月の給与手続きに扶養の増減が影響するのは、所得税(源泉税)のみと考えてよろしいのでしょうか?

税金面で言えばそれだけだと思いますが、御社は扶養手当等はどうなっていますか?
それによっては手当が増える基準、減る基準が規則にあると思いますので
それらを確認した方が宜しいんじゃないですか?



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0 Happy-go 2005/08/31 17:21
1 ごん 2005/09/01 10:26
2 Happy-go 2005/09/01 16:08
3
Re: ありがとうございます&引き続き質問を…
ごん 2005/09/01 16:59
4 Happy-go 2005/09/02 19:17