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自動販売機設置時の協賛金の扱い

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自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 10:50

gawoh

積極参加

回答数:3

編集

自動販売機設置時に設置サービス業者より協賛金を受け取りました。
この協賛金は消費税課税対象でしょうか、あるいは非課税対象でしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。

自動販売機設置時に設置サービス業者より協賛金を受け取りました。
この協賛金は消費税課税対象でしょうか、あるいは非課税対象でしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 17:27

gawoh

積極参加

編集

お返事有難うございます。

取引開始に伴う礼金のような性格のお金と解釈しています。
一方、設置サービス提供業者としては過激な契約獲得競争を勝ち抜くための促進費的な意味合いがあります。実際、この協賛金の存在は、業者を選定するにあたっての重要要素になったことは確かです。

お返事有難うございます。

取引開始に伴う礼金のような性格のお金と解釈しています。
一方、設置サービス提供業者としては過激な契約獲得競争を勝ち抜くための促進費的な意味合いがあります。実際、この協賛金の存在は、業者を選定するにあたっての重要要素になったことは確かです。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gawoh 2005/08/30 10:50
1 P-Time 2005/08/30 15:02
2 ぽてと 2005/08/30 16:13
3
Re: 自動販売機設置時の協賛金の扱い
gawoh 2005/08/30 17:27