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会社約款記載 役員の任期について

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会社約款記載 役員の任期について

2005/08/12 11:54

tanto

おはつ

回答数:10

編集

またまたわからない事が出てきましたので投稿します。

会社設立時の約款に取締役・監査役の任期を記載してあるのですが、既に任期期限は経過しており、取締役会も行っていません。
(取締役といっても他2名は名前をお借りしているだけなんですが)本来ならば取締役会を開いて、重任か新任選出かの取決めが必要なのでは?

説明不足かもしれませんが、やらなければならない処理と、処理を怠った場合どうなるのかどなたか教えて下さい。

よろしくお願いします。

またまたわからない事が出てきましたので投稿します。

会社設立時の約款に取締役・監査役の任期を記載してあるのですが、既に任期期限は経過しており、取締役会も行っていません。
(取締役といっても他2名は名前をお借りしているだけなんですが)本来ならば取締役会を開いて、重任か新任選出かの取決めが必要なのでは?

説明不足かもしれませんが、やらなければならない処理と、処理を怠った場合どうなるのかどなたか教えて下さい。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 会社約款記載 役員の任期について

2005/08/27 23:40

おけ

さらにすごい常連さん

編集

dio960さん、フォローありがとうございました。
監査役の任期については、dio960さんにフォローいただいたとおりです。

・・・そのとおりなのですが、うーん、ヤボかなぁ、
そんなことを思いつつも記してしまいますと、
新会社法では「譲渡制限会社」というものは無くなっておりまして、
「公開会社以外の会社」となっていますよ〜。

これは、現行商法ではすべての株式について譲渡制限をかけるのか否かを
選ばなければならないところ、
新会社法では発行済み株式のうち一部だけに譲渡制限をかけることが
許されるようになるからでして、
発行済み株式のうち一部だけでも譲渡制限をかけていない会社のことを
「公開会社」と定義し、
すべての株式に対して譲渡制限をかけている会社を
「公開会社以外の会社」と定義しているんです。
(後者は、非公開会社という呼び名が定着するかもしれません。)

dio960さん、フォローありがとうございました。
監査役の任期については、dio960さんにフォローいただいたとおりです。

・・・そのとおりなのですが、うーん、ヤボかなぁ、
そんなことを思いつつも記してしまいますと、
新会社法では「譲渡制限会社」というものは無くなっておりまして、
「公開会社以外の会社」となっていますよ〜。

これは、現行商法ではすべての株式について譲渡制限をかけるのか否かを
選ばなければならないところ、
新会社法では発行済み株式のうち一部だけに譲渡制限をかけることが
許されるようになるからでして、
発行済み株式のうち一部だけでも譲渡制限をかけていない会社のことを
「公開会社」と定義し、
すべての株式に対して譲渡制限をかけている会社を
「公開会社以外の会社」と定義しているんです。
(後者は、非公開会社という呼び名が定着するかもしれません。)

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tanto 2005/08/12 11:54
1 P-Time 2005/08/12 13:16
2 おけ 2005/08/13 00:12
3 P-Time 2005/08/25 17:05
4 くろまる 2005/08/25 17:27
5 P-Time 2005/08/26 10:48
6 くろまる 2005/08/26 15:06
7 P-Time 2005/08/26 17:02
8
Re: 会社約款記載 役員の任期について
おけ 2005/08/27 23:40
9 くろまる 2005/08/29 09:19
10 おけ 2005/08/31 01:13