またまたわからない事が出てきましたので投稿します。
会社設立時の約款に取締役・監査役の任期を記載してあるのですが、既に任期期限は経過しており、取締役会も行っていません。
(取締役といっても他2名は名前をお借りしているだけなんですが)本来ならば取締役会を開いて、重任か新任選出かの取決めが必要なのでは?
説明不足かもしれませんが、やらなければならない処理と、処理を怠った場合どうなるのかどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
またまたわからない事が出てきましたので投稿します。
会社設立時の約款に取締役・監査役の任期を記載してあるのですが、既に任期期限は経過しており、取締役会も行っていません。
(取締役といっても他2名は名前をお借りしているだけなんですが)本来ならば取締役会を開いて、重任か新任選出かの取決めが必要なのでは?
説明不足かもしれませんが、やらなければならない処理と、処理を怠った場合どうなるのかどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。