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任意継続後の出産手当金について

質問 回答受付中

任意継続後の出産手当金について

2005/08/08 11:40

p_pooh_pp

おはつ

回答数:7

編集

教えてください!
【任意継続している2年間の間に赤ちゃんを出産すると、出産手当金がでます。2年間の任意継続期間がおわっても、それから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金がでます。】

9月末に退社するのですが、退職後6ヶ月以内に出産した人のみ
手当金がもらえると思っていたのですが、上記の内容だとすると、
これから退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

あと、手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

教えてください!
【任意継続している2年間の間に赤ちゃんを出産すると、出産手当金がでます。2年間の任意継続期間がおわっても、それから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金がでます。】

9月末に退社するのですが、退職後6ヶ月以内に出産した人のみ
手当金がもらえると思っていたのですが、上記の内容だとすると、
これから退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

あと、手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: またちょっとわからなくなりました・・

2005/08/22 15:30

mameko

おはつ

編集

こんにちは。

>退職後2年間任意継続をして、2年後の継続が切れてからの
>6ヶ月以内に出産しても支給されると言う意味でしょうか?

そうです。
但し、資格喪失(退職または任意継続終了)してからの給付は
一定の条件があり、「被保険者期間が継続して1年以上あった人」で、
ここでいう被保険者期間は任意継続の期間は含みません。
なので、前職の退職日までに1年以上の被保険者期間が必要です。

少し整理してみます。

1.任意継続している間は退職後6ヶ月以内でなくても受給可能です。
2.退職後6ヶ月以内の出産というのは、一定の条件があり、
「被保険者期間が継続して1年以上あった人」です。

従って、
●被保険者期間が1年以上ある人で資格喪失(退職)後、6ヶ月以内に
 出産する人は、任意継続しなくても出産手当金は受給できます。
 但し、配偶者の扶養になった場合、出産手当金受給中は扶養から
 外れる必要があります。

●退職日までに1年以上の被保険者期間のない人は、
 任意継続しなければ受給できません。
 また、任意継続終了後の出産の場合は受給できません。

こんにちは。

>退職後2年間任意継続をして、2年後の継続が切れてからの
>6ヶ月以内に出産しても支給されると言う意味でしょうか?

そうです。
但し、資格喪失(退職または任意継続終了)してからの給付は
一定の条件があり、「被保険者期間が継続して1年以上あった人」で、
ここでいう被保険者期間は任意継続の期間は含みません。
なので、前職の退職日までに1年以上の被保険者期間が必要です。

少し整理してみます。

1.任意継続している間は退職後6ヶ月以内でなくても受給可能です。
2.退職後6ヶ月以内の出産というのは、一定の条件があり、
被保険者期間が継続して1年以上あった人」です。

従って、
被保険者期間が1年以上ある人で資格喪失(退職)後、6ヶ月以内に
 出産する人は、任意継続しなくても出産手当金は受給できます。
 但し、配偶者の扶養になった場合、出産手当金受給中は扶養から
 外れる必要があります。

●退職日までに1年以上の被保険者期間のない人は、
 任意継続しなければ受給できません。
 また、任意継続終了後の出産の場合は受給できません。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 p_pooh_pp 2005/08/08 11:40
1 mameko 2005/08/08 16:34
2 p_pooh_pp 2005/08/18 13:59
3 ゆいちょ 2005/08/18 16:16
4 p_pooh_pp 2005/08/22 14:56
5
Re: またちょっとわからなくなりました・・
mameko 2005/08/22 15:30
6 ごん 2005/08/22 15:31
7 p_pooh_pp 2005/08/22 19:55