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贈与証書

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贈与証書

2005/08/16 22:58

kato

おはつ

回答数:3

編集

ある有限会社の社長が、当該会社に対し貸付金1600万
を所有しています。
これから孫に、この貸付金を毎年120万ずつ贈与
していき、贈与税を1万円ずつ支払うことにしました。
そのための贈与証書を作成したほうがよいとのことで
作成したのですが、
この証書は孫と社長とそれぞれが押印したものを
保存するだけでいいんですか?
登記等、必要でしょうか?
先輩に聞いてもそこまで教えてもらえないのですが・・・
よろしくお願いします。

それと、取締役会を行ったのですが、そのあとに
二次会を開いたとします。
この経理処理について気をつけることがありますでしょうか?
教えてください。

ある有限会社の社長が、当該会社に対し貸付金1600万
を所有しています。
これから孫に、この貸付金を毎年120万ずつ贈与
していき、贈与税を1万円ずつ支払うことにしました。
そのための贈与証書を作成したほうがよいとのことで
作成したのですが、
この証書は孫と社長とそれぞれが押印したものを
保存するだけでいいんですか?
登記等、必要でしょうか?
先輩に聞いてもそこまで教えてもらえないのですが・・・
よろしくお願いします。

それと、取締役会を行ったのですが、そのあとに
二次会を開いたとします。
この経理処理について気をつけることがありますでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 贈与証書

2005/08/17 07:31

しかしか

さらにすごい常連さん

編集


 この件は、会社に対する貸付金(貸付債権)を持っている社長が、その債権を孫に無償で譲渡するということになると思います。

したがって、その債権を、その社長から孫へ債権譲渡する契約書を作成すればよいと思います。
参考:債権譲渡契約書の見本
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/6jouto.htm

この見本例では、甲がその社長さん、乙が孫、丙が借入れをしている当社となりますが、
たとえば第1条で、
「・・・乙に対し、代金○○万円をもって売り渡し、乙は、甲よりこれを買い受けた。」
とあるのを、
「・・・乙に対し、無償により譲り渡し、乙は、甲よりこれを譲り受けた。」
と書き直せばいいでしょう。

また、第2条については、
第2条【債権譲渡の承諾】
 丙は、前条の債権譲渡についてこれを承諾をする。
という感じに書き直せばよいでしょう。
そして甲、乙、丙の3名がこの契約書に署名捺印します。

 もっとも、この件に関して最大の問題は、贈与税法上の取り扱いがどうなるかという事です。
社長さんが考えているように毎年毎年120万ずつ別々に贈与をするのではなく、贈与の実体としては最初の年に貸付金1,600万円の一括無償譲渡(一括贈与)が行われ、その譲渡(贈与)された貸付金を単に毎年少しずつ名義変更しているだけである、と税務署側は考えてくる危険性が非常に高いです。

 この場合、贈与税は、最初の年に貸付金全体の1,600万円に対してドカンと贈与税を課税されておしまい、ということになります。
したがって、事前によく税理士さんにご相談されることを強くお勧めします。


 この件は、会社に対する貸付金(貸付債権)を持っている社長が、その債権を孫に無償で譲渡するということになると思います。

したがって、その債権を、その社長から孫へ債権譲渡する契約書を作成すればよいと思います。
参考:債権譲渡契約書の見本
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/6jouto.htm

この見本例では、甲がその社長さん、乙が孫、丙が借入れをしている当社となりますが、
たとえば第1条で、
「・・・乙に対し、代金○○万円をもって売り渡し、乙は、甲よりこれを買い受けた。」
とあるのを、
「・・・乙に対し、無償により譲り渡し、乙は、甲よりこれを譲り受けた。」
と書き直せばいいでしょう。

また、第2条については、
第2条【債権譲渡の承諾】
 丙は、前条の債権譲渡についてこれを承諾をする。
という感じに書き直せばよいでしょう。
そして甲、乙、丙の3名がこの契約書に署名捺印します。

 もっとも、この件に関して最大の問題は、贈与税法上の取り扱いがどうなるかという事です。
社長さんが考えているように毎年毎年120万ずつ別々に贈与をするのではなく、贈与の実体としては最初の年に貸付金1,600万円の一括無償譲渡(一括贈与)が行われ、その譲渡(贈与)された貸付金を単に毎年少しずつ名義変更しているだけである、と税務署側は考えてくる危険性が非常に高いです。

 この場合、贈与税は、最初の年に貸付金全体の1,600万円に対してドカンと贈与税を課税されておしまい、ということになります。
したがって、事前によく税理士さんにご相談されることを強くお勧めします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kato 2005/08/16 22:58
1 TOMMY12 2005/08/17 01:46
2
Re: 贈与証書
しかしか 2005/08/17 07:31
3 伊藤英明 2005/08/17 12:42