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贈与証書

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贈与証書

2005/08/16 22:58

kato

おはつ

回答数:3

編集

ある有限会社の社長が、当該会社に対し貸付金1600万
を所有しています。
これから孫に、この貸付金を毎年120万ずつ贈与
していき、贈与税を1万円ずつ支払うことにしました。
そのための贈与証書を作成したほうがよいとのことで
作成したのですが、
この証書は孫と社長とそれぞれが押印したものを
保存するだけでいいんですか?
登記等、必要でしょうか?
先輩に聞いてもそこまで教えてもらえないのですが・・・
よろしくお願いします。

それと、取締役会を行ったのですが、そのあとに
二次会を開いたとします。
この経理処理について気をつけることがありますでしょうか?
教えてください。

ある有限会社の社長が、当該会社に対し貸付金1600万
を所有しています。
これから孫に、この貸付金を毎年120万ずつ贈与
していき、贈与税を1万円ずつ支払うことにしました。
そのための贈与証書を作成したほうがよいとのことで
作成したのですが、
この証書は孫と社長とそれぞれが押印したものを
保存するだけでいいんですか?
登記等、必要でしょうか?
先輩に聞いてもそこまで教えてもらえないのですが・・・
よろしくお願いします。

それと、取締役会を行ったのですが、そのあとに
二次会を開いたとします。
この経理処理について気をつけることがありますでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 贈与証書

2005/08/17 01:46

TOMMY12

おはつ

編集

こんにちは、

贈与税の申告書は、法律上は「公文書」という扱いになります。
これは、贈与税の申告書だけでなく、公官庁に提出する書類が該当します。
従って、贈与の場合に重要なことは、贈与の当事者間の「同意」があるかどうかということになります。
お尋ねの場合には、「社長」と「孫」との同意が問題になります。
「同意」なしに、贈与税の申告書を提出した場合には、当然「公文書偽造」という罪に問われます。
よって、申告書を提出する場合には、贈与証書の重要性はあまりないといえますので、気になる場合は押印したものを保存するだけでよいと思います。
勿論、申告書とお互いの同意が確認できれは証書自体も不要ということになります。
あとは、決算書に債権(この場合は貸付金です)の明細を添付すれば、問題は無いと思います。

こんにちは、

贈与税の申告書は、法律上は「公文書」という扱いになります。
これは、贈与税の申告書だけでなく、公官庁に提出する書類が該当します。
従って、贈与の場合に重要なことは、贈与の当事者間の「同意」があるかどうかということになります。
お尋ねの場合には、「社長」と「孫」との同意が問題になります。
「同意」なしに、贈与税の申告書を提出した場合には、当然「公文書偽造」という罪に問われます。
よって、申告書を提出する場合には、贈与証書の重要性はあまりないといえますので、気になる場合は押印したものを保存するだけでよいと思います。
勿論、申告書とお互いの同意が確認できれは証書自体も不要ということになります。
あとは、決算書に債権(この場合は貸付金です)の明細を添付すれば、問題は無いと思います。

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0 kato 2005/08/16 22:58
1
Re: 贈与証書
TOMMY12 2005/08/17 01:46
2 しかしか 2005/08/17 07:31
3 伊藤英明 2005/08/17 12:42