tanto

おはつ

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またまたわからない事が出てきましたので投稿します。

会社設立時の約款に取締役・監査役の任期を記載してあるのですが、既に任期期限は経過しており、取締役会も行っていません。
(取締役といっても他2名は名前をお借りしているだけなんですが)本来ならば取締役会を開いて、重任か新任選出かの取決めが必要なのでは?

説明不足かもしれませんが、やらなければならない処理と、処理を怠った場合どうなるのかどなたか教えて下さい。

よろしくお願いします。

またまたわからない事が出てきましたので投稿します。

会社設立時の約款に取締役・監査役の任期を記載してあるのですが、既に任期期限は経過しており、取締役会も行っていません。
(取締役といっても他2名は名前をお借りしているだけなんですが)本来ならば取締役会を開いて、重任か新任選出かの取決めが必要なのでは?

説明不足かもしれませんが、やらなければならない処理と、処理を怠った場合どうなるのかどなたか教えて下さい。

よろしくお願いします。