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相殺の書類について

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相殺の書類について

2005/08/09 13:16

piyoko

おはつ

回答数:5

編集

取引き先から送付される支払明細に
相殺金額は書いてあるものの
その内容が記入されていない(相殺書類が無い)
もしくはハッキリしない事がたまにあります。
この場合、相殺された内容を取引先に口頭で確認して書いたメモ
(何月何日△氏に○○と確認。といったメモ)
だけでは、後々問題になるのでしょうか?
やっぱり相殺の内容を記した書類が必要なのでしょうか?
※金額が多い場合は、もちろん絶対書類は頂きます。
※送金手数料は省きます。

会社の方針では(相手が記入した)書類が必要となっていますので
従っていますが
実際のところは、どこまで許容されるのか
不思議に思い、投稿致しました。

数百円〜1万前後で1、2件だと「一筆下さい」とは
なかなか頼み辛くて・・・
実際電話の向こうで「面倒だな」と言われた事もあります・・・。

取引き先から送付される支払明細に
相殺金額は書いてあるものの
その内容が記入されていない(相殺書類が無い)
もしくはハッキリしない事がたまにあります。
この場合、相殺された内容を取引先に口頭で確認して書いたメモ
(何月何日△氏に○○と確認。といったメモ)
だけでは、後々問題になるのでしょうか?
やっぱり相殺の内容を記した書類が必要なのでしょうか?
※金額が多い場合は、もちろん絶対書類は頂きます。
※送金手数料は省きます。

会社の方針では(相手が記入した)書類が必要となっていますので
従っていますが
実際のところは、どこまで許容されるのか
不思議に思い、投稿致しました。

数百円〜1万前後で1、2件だと「一筆下さい」とは
なかなか頼み辛くて・・・
実際電話の向こうで「面倒だな」と言われた事もあります・・・。

この質問に回答
回答

Re: 相殺の書類について

2005/08/09 14:39

くろまる

すごい常連さん

編集

piyoko さん こんにちは。

民法第506条(相殺の方法及び効力)では、相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

となっていますので、先方からの書類は必要なくても良いことになりますが、会社の方針通り、金額が少なくても相殺領収証をもらうのが一般的な処理だと思われます。
参考まで。

piyoko さん こんにちは。

民法第506条(相殺の方法及び効力)では、相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

となっていますので、先方からの書類は必要なくても良いことになりますが、会社の方針通り、金額が少なくても相殺領収証をもらうのが一般的な処理だと思われます。
参考まで。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 piyoko 2005/08/09 13:16
1
Re: 相殺の書類について
くろまる 2005/08/09 14:39
2 伊藤英明 2005/08/09 14:56
3 くろまる 2005/08/09 15:53
4 伊藤英明 2005/08/09 17:24
5 おけ 2005/08/10 00:02