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任意継続後の出産手当金について

質問 回答受付中

任意継続後の出産手当金について

2005/08/08 11:40

p_pooh_pp

おはつ

回答数:7

編集

教えてください!
【任意継続している2年間の間に赤ちゃんを出産すると、出産手当金がでます。2年間の任意継続期間がおわっても、それから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金がでます。】

9月末に退社するのですが、退職後6ヶ月以内に出産した人のみ
手当金がもらえると思っていたのですが、上記の内容だとすると、
これから退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

あと、手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

教えてください!
【任意継続している2年間の間に赤ちゃんを出産すると、出産手当金がでます。2年間の任意継続期間がおわっても、それから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金がでます。】

9月末に退社するのですが、退職後6ヶ月以内に出産した人のみ
手当金がもらえると思っていたのですが、上記の内容だとすると、
これから退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

あと、手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 任意継続後の出産手当金について

2005/08/08 16:34

mameko

おはつ

編集

こんにちは。

> 退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

任意継続していれば出産手当金は受給できます。

> また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

出産手当金の受給要件には、2年間継続しなくてはならないということはありません。
任意継続の資格を喪失するのは、2年を経過したとき、死亡したとき、
保険料を納期限までに納付しなかったとき、再就職して健康保険の被保険者と
なったときです。
(健康保険組合の場合は他の事由もあるかもしれません)

> 手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

基本的には退職時の標準報酬日額です。
但し、任意継続の場合は退職時に標準報酬月額が28万を超える場合は28万が標準報酬月額となります。
(政府管掌健康保険の場合)
すなわち、28万以上の標準報酬月額の人が任意継続して出産手当金を
受給する場合は、28万(日額9330円)を基に計算されます。

こんにちは。

> 退職後2年以内に妊娠・出産しても任意継続している限り手当金をもらえるのでしょうか?

任意継続していれば出産手当金は受給できます。

> また、その場合2年間は必ず任意継続に入っていなければならないのでしょうか?

出産手当金の受給要件には、2年間継続しなくてはならないということはありません。
任意継続の資格を喪失するのは、2年を経過したとき、死亡したとき、
保険料を納期限までに納付しなかったとき、再就職して健康保険の被保険者
なったときです。
(健康保険組合の場合は他の事由もあるかもしれません)

> 手当金の計算方法は退職時の給与を基におこなうのでしょうか?

基本的には退職時の標準報酬日額です。
但し、任意継続の場合は退職時に標準報酬月額が28万を超える場合は28万が標準報酬月額となります。
(政府管掌健康保険の場合)
すなわち、28万以上の標準報酬月額の人が任意継続して出産手当金
受給する場合は、28万(日額9330円)を基に計算されます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 p_pooh_pp 2005/08/08 11:40
1
Re: 任意継続後の出産手当金について
mameko 2005/08/08 16:34
2 p_pooh_pp 2005/08/18 13:59
3 ゆいちょ 2005/08/18 16:16
4 p_pooh_pp 2005/08/22 14:56
5 mameko 2005/08/22 15:30
6 ごん 2005/08/22 15:31
7 p_pooh_pp 2005/08/22 19:55