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寄贈品購入の仕訳について

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寄贈品購入の仕訳について

2005/08/05 13:28

おはつ

回答数:6

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先日、少年野球へ寄贈の為、スポーツショップからバットを購入しました。この場合の勘定科目は何になるのでしょうか?
どなたか回答をお願い致します。

先日、少年野球へ寄贈の為、スポーツショップからバットを購入しました。この場合の勘定科目は何になるのでしょうか?
どなたか回答をお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 寄贈品購入の仕訳について

2005/08/05 19:21

かめへん

神の領域

編集

kaibashiraさん、ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで、とんだボケレスでした、暑さで頭がやられたのか(^^;

どうも物品切手等の扱いの事を書いてしまったようです。
ですから、kaibashiraさんが書かれている通り、その品物自体が課税仕入となる物であれば、たとえ交際費であっても、寄付金であっても、役員賞与であっても、課税仕入として処理できる事となります。

kaibashiraさんが掲げられているサイトの末尾にもありますが、根拠となる通達を掲げておきます。

(現物給付する資産の取得)
11−2−3 事業者が使用人等に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎して判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。


yukap3さん、大変失礼致しました、消費税に関しては、バットの購入ですから課税仕入れに該当する事となります、申し訳ありませんm(__)m

kaibashiraさん、ご指摘、本当にありがとうございました、今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m

kaibashiraさん、ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで、とんだボケレスでした、暑さで頭がやられたのか(^^;

どうも物品切手等の扱いの事を書いてしまったようです。
ですから、kaibashiraさんが書かれている通り、その品物自体が課税仕入となる物であれば、たとえ交際費であっても、寄付金であっても、役員賞与であっても、課税仕入として処理できる事となります。

kaibashiraさんが掲げられているサイトの末尾にもありますが、根拠となる通達を掲げておきます。

(現物給付する資産の取得)
11−2−3 事業者が使用人等に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎して判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。


yukap3さん、大変失礼致しました、消費税に関しては、バットの購入ですから課税仕入れに該当する事となります、申し訳ありませんm(__)m

kaibashiraさん、ご指摘、本当にありがとうございました、今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/08/05 13:28
1 かめへん 2005/08/05 18:38
2 2005/08/05 18:59
3 kaibashira 2005/08/05 19:00
4
Re: 寄贈品購入の仕訳について
かめへん 2005/08/05 19:21
5 2005/08/08 11:50
6 2005/08/08 12:04