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Re: 寄贈品購入の仕訳について
2005/08/05 18:38
その少年野球チームが会社にとってどんな関係にあるのかによって変わってくるものと思います。
大雑把に言えば、その少年野球チームが、なんらかの理由で事業に関係があるのであれば交際費、事業には関係ない、例えば近隣のチームとかいう事であれば寄付金、そうでなく、社長等の役員の個人的なつながりであれば役員賞与、になると思います。
交際費、寄付金については、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となりますが、役員賞与については全額が損金不算入になると共に、その役員に対して所得税もかかりますので、源泉徴収も必要となってきます。
消費税については、いずれもその物品を会社で消費する訳ではなく、贈呈用のものですので、不課税扱いとなります。
その少年野球チームが会社にとってどんな関係にあるのかによって変わってくるものと思います。
大雑把に言えば、その少年野球チームが、なんらかの理由で事業に関係があるのであれば交際費、事業には関係ない、例えば近隣のチームとかいう事であれば寄付金、そうでなく、社長等の役員の個人的なつながりであれば役員賞与、になると思います。
交際費、寄付金については、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となりますが、役員賞与については全額が損金不算入になると共に、その役員に対して所得税もかかりますので、源泉徴収も必要となってきます。
消費税については、いずれもその物品を会社で消費する訳ではなく、贈呈用のものですので、不課税扱いとなります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2005/08/05 13:28 | ||
1 | かめへん | 2005/08/05 18:38 | |
2 | 2005/08/05 18:59 | ||
3 | kaibashira | 2005/08/05 19:00 | |
4 | かめへん | 2005/08/05 19:21 | |
5 | 2005/08/08 11:50 | ||
6 | 2005/08/08 12:04 |
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